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バザーで食品を提供する方へ

更新日:2023年4月27日

  高松市においては、次に定めるバザー(イベント)を開催し、食品を調理又は販売する場合は、バザー開設報告書の提出が必要です。

バザー出店の範囲
行事例 体育祭、学園祭、文化祭、自治会が開催する町内会の祭り、PTAや子供会が開催するイベントなどで、収益は組織の運営費にあてられるものであること(収益が、個人に分配されたり、食品等事業者が事業の主体となっていないこと)
行為者 主催者又は主催者の関係者自らが、食品の調理提供するものであること
実施場所 学校、保育所、幼稚園、コミュニティセンターなど
参加対象 行事の主催者の関係者及び周辺住民に限られていること(不特定多数でないこと)

バザー出店の取扱食品(例)

 原則、簡易な調理(既製品の加温、解凍、小分け、注ぎ分け、盛付け、若しくは半製品の最終調理(焼く、揚げる、蒸す、煮るなど)をいい、米飯の炊飯を含む。)に限ります。

簡易な調理の範囲(加熱品)
中分類 品目(例) 簡易な調理の内容

煮物・汁物

おでん、豚汁、けんちん汁 等

・許可施設で煮込んだものを仕入れ、その場で再加熱したもの。
・屋内の仕込み場所で下処理した具材又は下処理済みの既製品を、その場で煮込んだもの。

麺類 焼きそば、うどん、ラーメン、パスタ 等

・屋内の仕込み場所で下処理した具材又は下処理済みの既製品を、その場で麺と合わせて焼いたもの。
・既製品の具材と加温した汁又はソースを、その場で茹でた麺類と盛合せたもの。

粉物 お好み焼、たこ焼き 等

・屋内の仕込み場所で下処理した具材又は下処理済みの既製品を、その場で水で溶いた小麦粉等と混ぜ合わせて焼いたもの。

串焼 牛串、焼鳥、焼魚、 等

・屋内の仕込み場所で下処理した具材又は下処理済みの既製品(あらかじめ串打ちした肉、魚等)を、その場で焼いたもの。

米飯類 カレー ・既製品のルウを加温し、その場で炊飯した白米に盛り付けたもの。
牛丼、唐揚げ丼 ・その場で加熱調理した具材を、その場で炊飯した白米に盛り付けたもの。
揚物 唐揚げ、コロッケ、フライドポテト 等 ・既製品(半製品)を、その場で揚げたもの。
ドーナツ、チュロス 等

・既製品(半製品)を、その場で揚げたもの。
・既製品(半製品)を、その場で揚げ、既製品のフレーバーをトッピングしたもの。

茹物・蒸物 水餃子、蒸し餃子、中華まん 等 ・既製品(半製品)を、その場で蒸したもの。
ホットドック ホットドック ・既製品のソーセージを、その場で加熱(焼く・茹でる)し、その場で加熱したパン(ホットドック用)にはさんだもの。
ピザ ピザ、ピザトースト・既製品

・既製品(半製品)を、その場で焼いたもの。
・屋内の仕込み場所で下処理した具材、生地を、その場で合わせて焼いたもの。

焼菓子 みたらし団子、おやき、ポップコーン 等

・既製品を、その場で再加熱し、既製品のタレをかけたもの。
・既製品を、その場で再加熱したもの。
・既製品(半製品)を、その場で加熱調理したもの。
・既製品(半製品)を、その場で加熱調理し、既製品のフレーバーをトッピングしたもの。

ベビーカステラ、鯛焼き、大判焼き 等

・水で溶いた生地を、その場で焼いたもの。
・水で溶いた生地と餡を合わせてその場で焼いたもの。

ワッフル、クレープ 等

・水で溶いた生地を、その場で焼いて既製品のフレーバー、ソース等をトッピングしたもの。
・水で溶いた生地を、その場で焼いて既製品のソース、缶詰フルーツ等をトッピングしたもの。

パン パン

・既製品の冷凍生地を、その場で焼いたもの。
・屋内の仕込み場所で仕込んだ生地を、その場で焼いたもの。

簡易な調理の範囲(非加熱品)
中分類 品目(例) 簡易な調理の内容
飲み物 ジュース ・既製品を、カップに注ぎ分けしたもの。
コーヒー、紅茶

・屋内の仕込み場所で挽いた豆を使い、その場でドリップしたもの。
・既製品のコーヒー、紅茶を、その場でドリップしたもの。
・既製品のティーパックにお湯を注いだもの。

ビール、アルコール類

・既製品を、カップに注ぎ分けしたもの
・ビア樽を仕入れ、ビールサーバーを使って注いだもの。

氷菓 かき氷 ・既製品の氷(水のみを使用した氷)を、その場で削氷器を使って削り、既製品のシロップをかけたもの。
アイスクリン ・既製品のアイスを、その場でディッシャーを使ってカップ、コーンに盛り付けたもの。

注意事項

原則として、取扱う食品は、食中毒防止の観点から次の条件を満たしてください。

  1. 提供食品は、簡易に調理、加工できるもの
  2. 提供直前に加熱調理するもの
  3. 生ものを利用しないもの(刺身、寿司、生野菜、生果実などは取り扱えません。)

作業場は、次の条件を満たしてください。

  1. 作業場は、取扱う品目の数量に応じた広さや十分な明るさを保つこと。
  2. 作業場は、清潔で衛生的な場所にあること。(作業場の上部、側面、背面の3方を清掃しやすい材質の布等で囲むこと。)
  3. 手洗い設備を設置すること。(40~80リットル以上の給水タンク及び同容量の廃水タンクを含む。)
  4. 原材料や器具等を衛生的に保管する設備を設置すること。
  5. 汚液、汚臭が漏れない構造の廃棄物容器を設置すること。

バザー施設

テント等の簡易な施設を用いて食品の調理を行う場合、当該施設内で仕込み(野菜、果実、肉、魚等の下処理)は行わないでください。

イベント等のチラシを作成している場合は、バザー開設報告書に添付してください。

バザー開設報告書はパソコンやスマホを用いて提出ができます!

できるだけ、オンラインでの提出をお願いします。
(提出後、内容に不明点等があれば、保健所職員から担当者にご連絡します。)


スマホで提出する場合は、QRコードを読み取っても可能です。

※オンラインでの提出が難しい場合は、窓口に持参するか、FAX又は郵送で提出してください。

様式は以下からダウンロード可能です。

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お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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