食品に関する営業を始められる方へ
更新日:2022年4月4日
一般的に飲食店(食堂、レストラン、カフェ、居酒屋、バーetc)といわれる営業を始める際は、その営業地域を所管する保健所に食品衛生法に基づく営業許可の申請を行う必要があります。高松市内で営業を始める際は、高松市保健所に営業許可の申請を行う必要があります。
書類は、こちらのホームページからダウンロードして使用することも可能ですが、保健所の窓口にも用意してあります。
また、申請時に添付していただくものについては、以下のものがあります。
1 営業を行う施設の平面図(平面図は、客席やトイレ、厨房設備を含め た全体が把握できる図面とその厨房施設をより詳細にした図面が必要です。また、ビルのテナントなど同一フロアに複数店舗が入居している場合は、申請する施設の位置が分かる図面も必要です。)
2 食品衛生責任者の資格を有することが確認できる書類(食品衛生責任者養成講習会修了証、調理師免許証など)
3 水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合は、水質検査成績書(検査項目26項目)
4 申請手数料(業種によって申請手数料は異なります。)
5 自動車を利用した営業や露店形態の営業については、取扱品目表
6 自動車を利用した営業については、車検証の写し
7 営業形態に応じて仕込み場所の許可証の写し
8 その他(必要に応じてHACCPの取り組み状況が確認できる書類、製造工程表、製品の検査成績書、食品表示ラベルなど)
新規営業許可申請手続きの流れ
事前相談(取扱食品、施設の平面図、営業形態等)
↓
営業許可申請書、申請手数料等を提出
↓
施設監視(営業の開始前までに) ※施設基準に適合するか確認
↓
営業許可証の交付(お渡しするまでに1週間程度かかります。また、交付を受けた許可証は、施設の見やすい場所に掲示する義務があります。)
申請様式など関係リンク先
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879