食品表示について(入門)
更新日:2023年7月13日
食品表示法では、消費者等に販売される全ての食品に食品表示が義務付けられています。
食品の表示は、消費者が食品の内容を正しく理解し選択することや、食べる際の安全性を確保するうえで重要な情報源です。具体的なルールは、食品表示基準に定められており、食品の製造者等に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
加工食品の表示例
原材料名について
原材料は、最も一般的な名称で、使用した重量の割合の高い順に表示されています。
添加物について
添加物は、使用した重量の割合の高い順に表示されています。
アレルゲンについて
原材料や添加物の中にアレルゲンを含む食品が使用されている場合には、その旨が表示されています。
期限表示について
賞味期限又は消費期限のどちらかの期限が表示されています。
・賞味期限
劣化が比較的遅いもの(日持ちする食品)のおいしく食べることができる期限
この期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。
・消費期限
劣化が早いもの(傷みやすい食品)で、過ぎたら食べないほうがよい期限
※消費期限や賞味期限は、未開封の状態で、保存方法に表示されている方法で保存した場合の期限です。いったん開封すると、酸素や雑菌が混入したりして品質が変わりますので、なるべく早く食べましょう。
食品表示に関するパンフレット
知っておきたい食品の表示(令和4年1月版)(PDF:2,433KB)
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の啓発チラシ・ポスター(PDF:640KB)
食品表示に関する相談窓口
栄養成分表示について(高松市健康づくり推進課ホームページ内)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
