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特別ふぐ(ナシフグ)の特別の措置

更新日:2018年3月1日

 香川県ふぐの処理等に関する条例において「特別ふぐ」とはナシフグのことをいいます。トラフグ等の一般ふぐとは違い、その処理に当たっては特別の措置をしなければいけません。

 ナシフグを処理・販売する場合は、「特別ふぐ処理業」の登録が必要です。
登録の手続きは一般ふぐ処理業とほぼ同じですが、専任のふぐ処理師は、「特別ふぐ処理講習」を修了した処理師でなければなりません。
(講習会は年1回以上行われます。ふぐ処理師の免許を持たれている方が受講できます。)

ナシフグの丸体を販売する場合は、「ナシフグ丸体取扱業」の届出が必要です。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ナシフグ丸体取扱届出書(PDF:62KB)

なぜナシフグは「特別」なのか

 昭和63年、ナシフグによる食中毒が相次いで発生し、これを受け厚生省が実施した毒性調査で筋肉から規制値を(10MU/g)超えるフグ毒が検出され、平成5年、ナシフグは食用不可能なフグとなり販売禁止となりました。

 しかし、古くからナシフグを食用として漁獲・流通していた長崎、熊本県及び香川、岡山県はナシフグの毒性調査を実施、その調査結果から厚生省はナシフグの安全性について検討し、特別な措置及び処理方法を確立して、この漁獲海域に限ってナシフグの販売が解禁となりました。

 「香川県ふぐの処理等に関する条例」と「高松市ナシフグ取扱要綱」において、ナシフグの特別の措置及び遵守事項を規程し、ナシフグの安全性の確保に努めています。

特別の措置

●香川県漁連の発行する産地証明書が貼られたナシフグを取り扱ってください。
 産地証明書の貼っていないナシフグは取り扱ってはなりません。

●施設ごとに、ナシフグの処理を行った月ごとに1回以上、毒性検査を行ってください。
 毒性検査はマウス毒性試験の方法になります。マウス毒性試験を行える検査所等に依頼して、処理したナシフグの毒性検査を行ってください。
 適合基準は毒力が1グラム当たり10マウス単位以下です。検査の結果が基準に適合していなかったときは、直ちに保健所へ報告してください。

●ナシフグの処理に関する記録を作成し、この記録簿と毒性検査の結果を3年間保存してください。
【記録に記載する事項】
 ・処理するナシフグの量・仕入先
 ・処理した年月日
 ・処理したナシフグ及びそのうち製品として出荷したものの量
 ・除去した有毒部位の処分の方法

●毒性検査の結果と上記の記録事項を、特別ふぐ処理状況報告書の様式により、毎年4月30日までに保健所長に報告してください。
 取扱いのなかった場合も報告書を提出してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別ふぐ処理状況報告書(PDF:64KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:90KB)

●処理を行っていないナシフグを凍結させてはいけません。
●漁獲された日(産地証明書に書かれています。)から3日以内に処理してください。
ナシフグは他のフグに比べて皮の毒性が高く、皮から筋肉に毒が移行をします。
毒の移行防止のために、凍結の禁止や漁獲後3日以内の処理を義務づけています。

●ナシフグを販売する場合は、一般ふぐの販売時の表示のほかに、漁獲海域(瀬戸内海 香川県)を表示してください。

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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