第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付は、 令和5年3月31日をもって終了しました。
更新日:2023年4月1日
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の概要
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、「第十一回特別弔慰金」として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
対象となるご遺族
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1) 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
(4) 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。
申請期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要なもの
◆本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行する顔写真付きのもの。
顔写真付きのものがない場合は、健康保険の被保険者証や介護保険の被保険者証、年金証書などのうちから2点以上の書類で本人確認をさせていただきます。
◆印鑑
記名国債の償還手続きに使用するためのものとなりますので、スタンプ印は不可です。
◆委任状(※代理人が申請する場合のみ)
本人に頼まれ、代理人として請求する場合は、委任を証する書面(委任状)が必要になります。必ず事前に委任状を作成の上、ご持参ください。
(※代理人として請求する場合は、請求者及び代理人の本人確認書類が必要になります。)
◆戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、くわしくは請求窓口にお問合わせください。
◆請求書類等(※請求窓口に備え付けています。)
(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2) 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
(3) 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
請求窓口
健康福祉総務課 電話:087-839-2372(市役所6階東側)
牟礼総合センター 電話:087-845-2111
香川総合センター 電話:087-879-3211
勝賀総合センター 電話:087-882-7770
国分寺総合センター 電話:087-874-1111
塩江支所 電話:087-897-0131
庵治支所 電話:087-871-3111
香南支所 電話:087-879-3111
※申請初年度は、窓口・電話が大変込み合うことが予想されます。時間に余裕をもってご相談くださいますようお願いします。
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お問い合わせ
このページは地域共生社会推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2372
ファクス:087-839-2375