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個人住民税の計算方法

更新日:2023年12月10日

個人市・県民税・森林環境税の課税について

均等割額

  • 令和6年度から 年額4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)
  • 令和5年度まで 年額5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)

森林環境税

令和6年度から、森林環境税(国税)が課税されます。市・県民税と併せて、1人年額1,000円が徴収されます。

所得割額の計算

 1 収入金額-必要経費=所得金額
 ※給与の所得金額の算定は、「給与所得の求め方」をご参照ください。
 ※公的年金等の所得金額の算定は、「公的年金等の所得の求め方」をご参照ください。
 2 所得金額-所得控除金額=課税標準額(1,000円未満切り捨て)
 ※所得控除金額については、「所得控除金額について」をご参照ください。
 3 税額控除後の所得割額の計算
 課税標準額×税率-税額控除金額=税額控除後の所得割額
 ※税額控除金額については、「税額控除・配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額について」をご参照ください。

市・県民税所得割税率
課税標準額 税率
市民税 県民税
一律 6% 4%
分離課税に係る税率表
所得の区分 税率
市民税 県民税
長期譲渡所得 一般   3.0% 2.0%
特定(優良住宅地の造成等) 譲渡益2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
譲渡益2,000万円超の部分

3.0%

2.0%
軽課(居住用財産の譲渡) 譲渡益6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
譲渡益6,000万円超の部分 3.0% 2.0%
短期譲渡所得 一般   5.4% 3.6%
軽減   3.0% 2.0%
株式等の譲渡所得金額 上場分   3.0% 2.0%
未公開分   3.0% 2.0%
上場株式等の配当所得
(分離課税を選択した場合)
    3.0% 2.0%
先物取引に係る所得     3.0% 2.0%
土地の譲渡等に係る事業所得等     7.2% 4.8%
山林所得     6.0% 4.0%
肉用牛の売却による農業所得等     0.9% 0.6%

4 税額控除後の所得割額-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額
※配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額については、こちらをご参照ください。
※定率控除については、平成19年度分から廃止されています。
5 均等割額+所得割額=市・県民税
※市民税・県民税それぞれを計算し、端数処理(100円未満切り捨て)をします。
6 市・県民税+森林環境税=合計年税額

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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