課税のしくみ
更新日:2020年11月30日
個人市・県民税の課税について
※令和3年度からの改正内容の詳細は、令和3年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点をご参照ください。
課税のしくみ
○個人にかかる市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中に所得がある人を対象に課税されます。
したがって、1月1日に高松市に居住し、前年中に所得のあった人はその年の途中で転出・死亡などがあっても高松市で課税されます。
その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。住所地とは住民登録上の住所ではなく、実際に居住している住所です。もし、高松市に居住している人の住民登録が他市町村のまま異動していなければ、重複課税等の原因となりますので、早急に住民登録の異動手続きをお願いします。
○市・県民税には、その地域の経費を住民が広く均等に負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割があります。
○均等割 年額5,000円(市民税3,500円 県民税1,500円) (平成26年度から令和5年度まで)
年額4,000円(市民税3,000円 県民税1,000円) (平成25年度まで)
※平成26年度から、均等割が年額4,000円から5,000円に変更されました。詳しくはこちら(外部サイト)
納税義務者
(1)1月1日に市内に住所のある人(均等割)(所得割)
(2)1月1日に市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人(均等割)
非課税者(均等割も所得割もかからない人)
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の人で前年中の所得が135万円以下の人
(給与収入のみなら、収入が204万4千円未満の人)
(65歳以上で年金収入のみなら、収入が245万円以下の人)
(3)前年中の所得が41万5千円以下の人
※扶養親族がいる場合、下記の式が適用されます。
31万5千円×[(控除対象配偶者・扶養親族の人数)+1]+28万9千円以下の人
均等割(5000円)がかかり、所得割のかからない人
前年中の所得が、45万円以下の人
※扶養親族がいる場合、下記の式が適用されます。
なお、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者については、扶養親族となりません。
35万円×[(控除対象配偶者・扶養親族の人数)+1]+42万円以下の人
均等割額 | 合計所得金額≦315,000円×(扶養人数+1)+289,000円 |
---|---|
所得割額 | 前年の総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+420,000円 |
※扶養人数は控除対象配偶者・扶養親族の人数です。
※扶養人数がいない場合、289,000円と420,000円は100,000円となります。
※合計所得金額・・・損失の繰越控除前の総所得金額等
※総所得金額等・・・総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額
所得割・均等割の非課税限度額表
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)均等割額がかからない額 (非課税) |
415,000円 | 919,000円 | 1,234,000円 | 1,549,000円 | 1,864,000円 | 2,179,000円 |
(2)所得割額がかからない額 (均等割5,000円課税) |
450,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 | 2,170,000円 | 2,520,000円 |
※上記の金額以下で、非課税又は均等割のみの税額になります。
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
給与収入のみで非課税の額 | 965,000円 | 1,469,000円 | 1,879,999円 | 2,327,999円 | 2,779,999円 | 3,227,999円 |
年金収入のみで非課税の額 (1月1日時点で65歳以上の人) |
1,515,000円 | 2,019,000円 | 2,334,000円 | 2,649,000円 | 2,964,000円 | 3,279,000円 |
年金収入のみで非課税の額 (1月1日時点で65歳未満の人) |
1,015,000円 | 1,592,000円 | 2,012,000円 | 2,432,000円 | 2,852,000円 | 3,272,000円 |
※上記の金額以下で、非課税になります。
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