特別徴収税額通知の受取方法について
更新日:2024年12月2日
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出の事業所の方へ
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付に関する詳細については、以下の地方税共同機構のリーフレットをご確認ください。また、eLTAX(エルタックス)のホームページ(外部サイト)も併せてご確認ください。
eLTAX(エルタックス)の操作については、ヘルプデスク又はよくあるご質問を参照してください。
特別徴収税額通知の受取方法
受取パターン | 特別徴収義務者(会社)用 | 納税義務者(従業員)用 |
---|---|---|
(1) | 電子データ(正本) | 電子データ(正本) |
(2) | 電子データ(正本) | 書面(正本) |
(3) | 書面(正本) | 電子データ(正本) |
(4) | 書面(正本) | 書面(正本) |
※電子データ(副本)は、地方税法施行規則の改正により、令和6年度以降廃止されました。
特別徴収税額通知の受取方法に係る注意事項
・給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者は、電子データ(正本)の受取は
選択できません。電子データ(正本)は、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)でご提出いただいてい
る特別徴収義務者のみ選択可能です。
・特別徴収税額変更通知も、給与支払報告書提出時に選択した受取方法で通知されます。
・電子データ(正本)での受取を選択した場合でも、受給者番号や通知先メールアドレス等、電子通知に必
要な情報に不備がある場合は、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
・電子データ(正本)での受取を選択した場合、書面による通知はありません。
・既に通知済の特別徴収税額通知について、通知の種類を変更して再送付することはできませんのでご注意
ください。
特別徴収税額通知の受取方法変更について
給与支払報告書の提出後、特別徴収税額通知受取方法や保護番号通知先メールアドレスに変更があった場合は以下の『特別徴収税額決定・変更通知書の受取方法変更申請フォーム』より変更を受け付けます。
申請にあたっては、申請フォーム上部にある注意事項をよくお読みくださいますようお願いいたします。
特別徴収税額決定・変更通知書の受取方法変更申請フォーム(外部サイト) ≪提出期限≫ ※提出期限の翌月以降の特別徴収税額変更通知から変更内容が反映されます。 |
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【注意】受取方法を変更する目的で給与支払報告書を再提出(再送信)しないでください。 給与支払報告書を二重に提出すると、従業員の給与収入が二重に計上されるなど、正しく課税されない恐れがあります。
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230