公的年金等の所得の求め方
更新日:2020年11月13日
個人市・県民税の課税について
公的年金等(厚生年金・国民年金・恩給等)の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。
公的年金等の収入金額と受給されている人の年齢に応じて、次のように計算されます。
ただし、遺族年金や障害年金などは課税の対象になりません。
※令和3年度からの改正内容の詳細は、令和3年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点をご参照ください。
令和3年度から
公的年金等の収入金額の合計(A) | 雑所得の金額 |
---|---|
130万円未満 | (A)-600,000円 |
130万円以上~410万円未満 | (A)×75%-275,000円 |
410万円以上~770万円未満 | (A)×85%-685,000円 |
770万円以上~1,000万円未満 | (A)×95%-1,455,000円 |
公的年金等の収入金額の合計(A) | 雑所得の金額 |
---|---|
330万円未満 | (A)-1,100,000円 |
330万円以上~410万円未満 | (A)×75%-275,000円 |
410万円以上~770万円未満 | (A)×85%-685,000円 |
770万円以上~1,000万円未満 | (A)×95%-1,455,000円 |
*令和3年度(令和2年分)から、公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、控除額は195万5千円が上限となります。
*公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合の控除額は次に揚げる額を引き下げます。
・他の所得が1,000万円を超えて2,000万円以下の場合は10万円
・他の所得が2,000万円を超える場合は20万円
計算例
1.65歳未満の人で年金収入が300万円の場合、次のように計算します。
300万円×75%-275,000=1,975,000円
2.65歳以上の人で年金収入が300万円の場合、次のように計算します。
300万円-110万円=190万円
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230