市民税・県民税・森林環境税納税通知書の発送等について
更新日:2024年4月1日
令和5年1月1日から12月31日までの所得状況に基づき計算した、「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」、「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税通知書」を次のとおり発送します。各通知書がお手元に届いたら、その記載内容をご確認ください。
令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書の発送について
発送日
令和6年5月15日(水曜日)
※発送件数が多いため、各事業所に届くまでに1週間ほどかかる場合があります。
通知対象者
勤務先で市・県民税・森林環境税を給与から特別徴収(天引き)される方及びその勤務先の事業所
送付先
勤務先の事業所
※各納税義務者のご自宅へは送付しませんので、勤務先からお受け取りください。
※市・県民税・森林環境税は6月分の給与から特別徴収されます。
令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書の発送について
発送日
令和6年6月10日(月曜日)
※発送件数が多いため、お手元に届くまでに1週間ほどかかる場合があります。
発送対象者
- 市・県民税・森林環境税を普通徴収(納付書又は口座振替による納付)で納める方
- 市・県民税・森林環境税を公的年金等からの特別徴収(天引き)で納める方
ただし、次の方にはお送りしていません。
(ア)令和6年1月1日時点で、転出等により高松市に居住していない方
(イ)令和6年度市民税・県民税・森林環境税が非課税の方
(ウ)令和6年度市民税・県民税・森林環境税の申告がお済みでない方
(エ)市民税・県民税・森林環境税をすべて給与から特別徴収(天引き)される方
なお、上記(エ)の方へは、特別徴収税額の決定・変更通知書を勤務先へ送付しています。
お電話での問い合わせについて
発送直後はお電話が大変混み合います。担当にお電話をつなぐのに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、課税の内容に関する問い合わせについては、ご本人確認のため納税通知書の2枚目に記載されている整理番号を確認した上で、お答えいたします。納税通知書の記載内容を確認いただき、お手元に納税通知書をご用意の上でお電話ください。
問い合わせがよくある事項
Q1.死亡した人宛てに納税通知書が届いたのはなぜですか?
A1.1月2日以後に死亡・転出があった場合でも、1年間の市民税・県民税を納付していただく必要があります。市民税・県民税・森林環境税は、地方税法第9条及び第9条の2の規定により、相続人様に納めていただくこととなります。
Q2.市民税・県民税・森林環境税が給与からの特別徴収となっているのに、自宅に納税通知書が届いたのはなぜですか?
A2.給与からの特別徴収をしている事業所以外からの所得(公的年金などの雑所得、事業所得、不動産所得など)があった方は、徴収方法が特別徴収と普通徴収との両方になる場合があります。この場合に、給与からの特別徴収となっている方でも、ご自宅に納税通知書が届きますので、内容をご確認ください。
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お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
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電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230