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給与所得の求め方

更新日:2020年11月30日

個人市・県民税の課税について

※令和3年度からの改正内容の詳細は、令和3年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点をご参照ください。

給与所得の計算について

給与所得については、必要経費にかわるものとして、給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。
給与所得は、給与等の収入金額に応じて次のように計算されます。

給与所得の計算表
給与等収入額の合計額 給与所得金額
 551,000円未満  0円
 551,000円以上~1,619,000円未満  「収入金額-550,000円」で求めた金額
 1,619,000円以上~1,620,000円未満  1,069,000円
 1,620,000円以上~1,622,000円未満  1,070,000円
 1,622,000円以上~1,624,000円未満  1,072,000円
 1,624,000円以上~1,628,000円未満  1,074,000円
 1,628,000円以上~1,800,000円未満  給与等の収入金額の合計額を「4」で割って、千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) A×4×60%+100,000」で求めた金額
 1,800,000円以上~3,600,000円未満

 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って、千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A)

A×4×70%-80,000円」で求めた金額
 3,600,000円以上~6,600,000円未満

 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って、千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A)

A×4×80%-440,000円」で求めた金額
 6,600,000円以上~8,500,000円未満  「収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額
 8,500,000円以上  「収入金額-1,950,000円」で求めた金額

計算例

「給与等収入金額の合計額」が6,386,789円の場合の給与所得の金額
 (1)給与等収入金額を4で割る。(求めた金額の千円未満の端数を切り捨てる)
 6,386,789円÷4=1,596,697円(小数点以下省略)
 千円未満の端数切り捨てにより、1,596,000円が算出金額になります。
 (2)上記の計算表の式と、(1)で求めた算出金額:Aで、給与所得を算出する。
 (今回の例は収入金額が3,600,000円以上~6,600,000円未満なので、「A×4×80%-440,000円」で求めます。)
 1,596,000円×4×0.8-440,000円=4,667,200円(給与所得)となります。

所得金額調整控除


次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合
ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
 【所得金額調整控除の算出方法】
 (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円)×0.1
2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
 【所得金額調整控除額の算出方法】
 (給与所得控除後の給与等の金額(10万を超える場合は、10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は、10万円)-10万円
 ※ 1 の控除がある場合は、1 の控除を使用した後の金額から控除します。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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