【期間延長】「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」に必要な確認について(令和2年7月1日施行)
更新日:2023年4月21日
【適用期間が延長されました!】 適用期間:令和2年7月1日から令和7年12月31日 |
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財務省「令和5年度税制改正の大綱(1/10)」(外部サイト)
《注意》 |
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低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置について
国では、令和2年度税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部を改正し、低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置を創設しました。
この特例措置は、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置として、長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。
特例措置の適用条件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることが可能です。
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域(※1)にある場合は、資産譲渡対価の額の合計が800万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
- ※1 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
特例措置の手続きの流れ
1.売主が物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請
2.市区町村が確認を実施し、確認書を発行
【窓口での受け取り】
書類の性質上、原則御本人の受け取りをお願いいたします。
代理人の場合は関係性をお伺いすることがあります。
【郵送による受け取り】
確認書の郵送を希望する場合は、郵送分の切手を貼付し、
送付先の御住所を記入した封筒を併せて御提出ください。
3.管轄税務署にて確定申告 ※確認書を提出
4.特例適用
*注意事項
・申請から交付まで審査に時間を要するため、即日交付はできません。
・税務署への確定申告の手続期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
申請書類の様式等はこちら(令和3年4月1日以降申請分から押印が不要になりました)
注意!別記様式1-1については、土地の譲渡日によって様式が違います。
確認の上、該当の様式を使用してください。
別表 市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(PDF:75KB)
別表に基づいて市区町村にて必要事項を確認します。
注意)別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(R2.7.1~R4.12.31までの譲渡)(PDF:155KB)
注意)別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(R5.1.1~R7.12.31までの譲渡)(PDF:207KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(PDF:55KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:77KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(PDF:71KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(PDF:64KB)
申請書の提出窓口
申請書類は下記へ持参してください。
高松市役所本庁舎9階
都市整備局 都市計画課 住宅・まちづくり推進室
TEL:087-839-2136、087-839-2455
高松市における都市計画区域及び用途地域の区域界は下記サイトにてご確認いただけます。
リンク先ページ右側の「都市計画区域界(外部サイト)」をクリックすることで、電子地図上でご確認いただけます。
※以下の地区は都市計画区域外となります。
山田地区の一部(池田町、東植田町、西植田町、菅沢町)、女木町、男木町及び亀水町の一部(大槌、小槌島)、塩江町、庵治町、香川町の一部
参考情報(制度概要等はこちらをご確認ください)
建設産業・不動産業:土地の譲渡にかかる税制(国土交通省)(外部サイト)
制度概要、各自治体宛て通知、宅地建物取引業向け通知、手続き方法に関する動画等が掲載されています。
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お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452