市が定める都市計画など
更新日:2018年3月1日
都市計画制度が変わります。(平成23年12月1日施行)
1 用途地域の指定
仏生山の県農業試験場跡地の用途白地地域において、新病院を核としたまちづくりが予定されており、周辺環境と調和した適切な土地利用を図るため、用途地域(第一種住居地域)を指定します。
2 特定用途制限地域の見直し
平成16年の線引き廃止に伴い、旧市街化調整区域を中心として特定用途制限地域を指定しましたが、合併に伴い、旧高松市、国分寺町及び牟礼町との間で異なる規制内容が併存していたため、都市計画区域内の用途白地地域(香川町・香南町を除く。)において、一定規模以上の店舗や事務所の立地を制限するなど、特定用途制限地域類型の統一化と建物用途の制限を見直します。
3 開発許可対象規模及び最低敷地規模規制の変更
■開発許可対象規模の変更
線引き廃止に伴い、都市計画区域内の開発許可対象面積を1,000平方メートル以上と定めていましたが、郊外部の小規模な宅地開発を抑制するとともに、宅地の質的基準を確保していくため、用途白地地域における開発許可対象面積を700平方メートル以上に変更します。
■最低敷地規模規制の変更
郊外部の狭小宅地化を防止し、良好な住環境空間を形成するため、線引き廃止に伴い各合併町ごとに定めていた用途白地地域の最低敷地規模面積を、香南町区域以外について165平方メートルに統一します。(香南町区域は、従来どおり200平方メートル)
4 建築基準法第22条指定区域の指定
都市計画区域内(防火・準防火地域を除く。)における、屋根及び木造等建物の外壁を燃えにくい仕上げとする区域を拡大します。
【建築基準法第22条】
特定行政庁が指定する区域内にある建築物の屋根の構造を、通常の火災を想定した火の粉による建築物の類焼を防止するために屋根に燃えにくい性能をもたせようとするもの。
詳しくは、こちらを御覧ください。
都市計画制度の見直し(平成23年12月1日施行)について ~「多核連携型コンパクト・エコシティ」の推進に向けて~(PDF:3,124KB)
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