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計画係

計画係

都市計画制度について

 本市では、平成16年度の線引き制度(市街化区域と市街化調整区域に区域を区分する制度)の廃止後、旧市街化調整区域へ居住・商業施設等の立地が進展し、田園地帯である郊外部での宅地化が進んでいます。
 こうした低密度な市街地が広がる拡散型の都市構造が形成されることは、車への依存による環境負荷の増加や中心市街地の空洞化を始め、今後の人口減少、少子・超高齢化の進展も相まって、地域全体としての魅力や活力が低下していくことが予想されます。
 このため、29年8月に「高松市都市計画マスタープラン」を改定し、集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡大抑制によるコンパクトな都市構造「多核連携型コンパクト・エコシティ」の推進に取り組んでいます。さらに、30年3月に「高松市立地適正化計画」を策定し、コンパクト・プラス・ネットワークを基本としたまちづくりを推進していくこととしており、都市機能の集約と市街地の拡大抑制を図り、持続可能なまちづくりを推進していくため、それぞれの計画の策定等に基づき、土地利用規制に係る都市計画制度を見直しています。

以前の都市計画について

高松市都市計画審議会について

 都市計画法第77条の2の規定に基づいて設置され、市が定める都市計画について調査審議するほか、県が定める都市計画に対する市の意見及び市長が認める事項について調査審議するものです。

用途地域について

 用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途や容積率、建ぺい率、高さなどの形態を規制・誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たすものです。

高松市立地適正化計画について

 本市では、人口減少と少子・超高齢社会の到来を迎え、集約拠点への都市機能と市街地拡大の抑制によるコンパクトで持続可能な都市構造「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現を目指して、医療・福祉・商業等の生活利便施設や居住の緩やかな誘導を図る「高松市立地適正化計画」を平成30年3月策定しました。
 また、ことでん新駅の整備に伴い、太田~仏生山駅間新駅の周辺地域を「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」に追加すること、並びに、水防法の改定に伴い、洪水浸水想定区域図を更新することを内容として、令和2年7月に一部改定を行いました。

 平成30年2月8日、9日に開催した「高松市立地適正化計画」に係る届出制度等に関する建築・開発事業者向け説明会において、市街地拡大の抑制に向けた施策として、立地適正化計画の策定に伴う適正な土地利用の誘導について説明しました。

多核連携型コンパクト・エコシティ

 集約拠点への都市機能の集積や市街地拡大抑制によるコンパクトで持続可能な「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現に向け取り組んでいます。

都市計画道路について

 道路は、都市の骨格を形成し、人、自動車、自転車などの円滑な交通の場を提供することにより、都市交通ネットワークの中で最も中心的な役割を果たすとともに、上下水道、電気、ガス等の公共公益施設を収容し、震災、火災時において消防活動の場、避難路となることに加え、日照、通風、レクリエーションのための公共空間を提供するなどの多目的な効用を発揮する都市の基盤的施設です。

住居表示について

 住所(住居)をあらわす方法として、「○○町○○番地○○」等、土地の地番をそのまま住所の表示として使用しています。
 しかし、土地の地番というのは土地の売買等に伴い、分筆・合筆を繰り返し、枝番・欠番・飛び番が多くなり、住所が分りにくくなってしまうことがあります。
 そこで、このような問題を解消するために、地番とは関係のない別の番号を合理的に付番することが必要となり、昭和37年5月10日に、わかりやすい住所の表示のための「住居表示に関する法律」が公布されました。
 高松市では、昭和39年から住居表示の事業を実施しています。本市の面積375.52平方キロメートルの内、現在の住居表示実施地域の面積は、約11平方キロメートルになります。

地区計画について

 高松市では、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、地区整備計画を定めている区域が15地区あります。地区計画区域内では、建築物の用途、敷地及び構造に関する制限があります。また、地区計画区域内で建築行為等、地区整備計画に該当する行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要です。

交通バリアフリーについて

 高齢者、身体障がい者を含む全ての人が平等に活動できる社会を目指すノーマライゼーションの理念の浸透に伴い、平成12年11月に交通バリアフリー法が施行されました。
 本市では、交通バリアフリー法に基づき、平成15年3月に「高松市交通バリアフリー基本構想」を策定、翌年3月には、バリアフリー化の具体的な内容を示した「特定事業計画」を策定し、バリアフリー化を進めています。
 また、県と連携し、鉄道駅施設のバリアフリー化に対し、補助金の交付を行っています。

土地区画整理事業について

都市計画図等の販売について

 都市計画図等の図面は、高松市役所地下1階の生協で販売しています。
電話:087-839-2043
FAX:087-839-2046

都市計画マスタープランを策定しました

「高松市の都市計画」冊子について

【入札結果】について

 「(長期継続契約)番町地下広場監視システム賃貸借」の指名競争入札(期間入札)の開札結果は次のとおりです。

路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)について

届出が必要となる駐車場
下記の3つの要件に該当する駐車場は、路外駐車場設置の届出が必要です。

(1)一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則とし
て商業施設や病院等の駐車場も該当します。月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定され
ている駐車場は対象となりません。

(2)一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
※1構造及び設備の基準
〇自動車の出口及び人口の設置場所等
〇車路の幅等
〇換気、照明、警報装置等

(3)都市計画区域において駐車料金を徴収するもの。
※(1)(2)のみ該当の場合、届出は不要ですが、駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」には適合
しなければなりません。

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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