都市計画の変更案の縦覧について
更新日:2025年6月12日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の案の縦覧を行います。
●都市計画の変更案
・高松広域都市計画道路の変更
3・3・107 木太鬼無線
3・5・161 林多肥上町線
・高松広域都市計画駐車場の変更
●縦覧期間等
縦覧期間
令和7年6月13日(金曜日)から同年6月27日(金曜日)まで
(ただし、市の休日を除く)
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
●縦覧場所
高松市都市整備局都市計画課(高松市役所本庁舎9階)
●意見書の提出
都市計画の案について御意見のある方は、住所、氏名を記載の上、意見書を直接持参してください。(意見書の様式は任意です。)
◇提出期間 縦覧期間中
◇提出先 高松市都市整備局都市計画課
お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452
