都市計画決定について
更新日:2018年3月1日
市場新青果棟用地の都市計画決定について
卸売市場を都市計画区域内の新たな敷地に新築する場合、建築基準法第51条に基づき、その敷地の位置を都市計画において決定(都市計画決定)しなければなりません。平成29年度より都市計画決定に向けての業務を進めています。
このページでは、市場新青果棟用地の都市計画決定の業務に関する情報を掲載しています。
高松市中央卸売市場青果棟再整備に伴う都市計画決定支援業務の業者選定について
高松市中央卸売市場青果棟再整備に伴う都市計画決定支援業務委託業者が決定しました。
高松市中央卸売市場青果棟再整備に伴う都市計画決定支援業務委託業者の決定について
交通量調査及び環境調査について
平成29年7月6日(水曜日)から7日(木曜日)にかけて、高松市瀬戸内町及び高松市朝日町における交通量調査及び環境調査を実施しました。
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