高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
更新日:2024年1月1日
本市では、国籍や年齢、性の違い、障がいの有無などに関わらず、市民一人一人が互いに人権を尊重し、多様性を認め合う共生社会の実現を目指しています。この理念に基づき、LGBTなど性的少数者の方々のパートナー関係を尊重するために、令和2年4月1日から「高松市パートナーシップ宣誓制度」を導入しているところですが、令和5年9月1日から、本制度の対象者を拡充し、パートナーシップの関係にある2人の一方若しくは双方の子又は父母等についても家族関係にあることを証明する「高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しています。
※制度の利用を希望される方は、「高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:1,156KB)」をご一読いただき、宣誓希望日の7日前までに予約をしてください。
▼下記をクリックすると該当部分にリンクします。
- 制度の概要
- 宣誓件数
- 宣誓できる方
- 手続きの流れ(事前予約~宣誓証明書の交付)
- 留意事項
- 利用可能な行政サービス等
- その他のサービス(市職員対象)
- その他の手続き(再交付、宣誓内容の変更、返還など)
- 関係書類
制度の概要
■パートナーシップ宣誓制度とは
法律上の婚姻関係とは異なり、一方又は双方がLGBTなど性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている又は行うことを約した関係であることを宣誓し、市が公的に証明する制度です。
■ファミリーシップ宣誓制度とは
法律上の家族関係とは異なり、パートナーシップ宣誓者の一方若しくは双方の子又は父母等を家族とし、継続的な共同生活を行っている又は行うことを約した関係であることを宣誓し、市が公的に証明する制度です。
宣誓件数
【令和6年9月30日現在】
28件(うち、ファミリーシップ宣誓:0件)
宣誓できる方
■パートナーシップ宣誓
次の全ての要件に該当する方です。
(1)成年(満18歳以上)に達していること
(2)高松市民であること、又は転入予定者であること
転入予定の方は、その事実が確認できる書類を(転出証明書等)が必要です。
また、宣誓から3か月以内に住民票の写し等を提出いただく必要があります。
(3)配偶者がいないこと
(4)宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
(5)宣誓者同士の関係が近親者でないこと
■ファミリーシップ宣誓
ファミリーシップの宣誓をするには、パートナーシップの宣誓を同時に行うか、既に宣誓を済ましていることのほか、ファミリーシップ対象者について、以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)パートナーシップ宣誓者の一方若しくは双方の子又は父母等(3親等内の親族)であること
(2)ファミリーシップ対象者である本人が同意していること
15歳未満の方については、親権者の同意が必要です。
未成年の方については、パートナーシップ宣誓者の一方又は双方と生計同一である必要があります。
(3)パートナーシップ宣誓者以外の方とファミリーシップの関係にないこと(他都市含む)
宣誓手続きの流れ(事前予約~宣誓証明書の交付)
1.事前予約
宣誓希望日の7日前までに予約が必要です。下記の申込フォーム又は電話、メールでご予約ください。
※申込みから3開庁日以内に日程を決定し、電話又はメールで御連絡いたします。
★申込フォームはこちら(外部サイト)
【連絡先】
人権・男女共同参画推進課(TEL:087-839-2292 メール:keihatsu@city.takamatsu.lg.jp)
2.宣 誓
必要書類を揃え、提出していただきます。
※当日お越しいただく方や準備物等は、宣誓ごとに異なりますので、必ず手引きを御確認ください。
※必要書類の様式は、以下からダウンロードしていただくか当課窓口でもお渡しが可能です。
各種様式(PDF)(PDF:331KB)
各種様式(Word)(ワード:68KB)
3.宣誓証明書の交付
要件を全て満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書(カード)を交付します。
※内容等の確認のため、証明書の交付に1時間程度時間がかかります。
内容確認に時間を要する場合や即日交付できない場合等がありますので、御了承ください。
留意事項
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、法的な効力を有するものではなく、また、パートナーのお二人やファミリーシップ対象者の方との同一世帯や同一生計等を証明するものでもありません。
・宣誓、証明書交付による費用はかかりません。ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得に関する手数料は自己負担です。
利用可能な行政サービス等
項目(事業名等) |
サービス内容 |
担当部署 |
関連リンク等 |
---|---|---|---|
入院時の病状説明、面会及び手術時の同意 |
入院時の病状説明、面会及び手術の同意について、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓者と対象者は、家族同様に取り扱います。 | みんなの病院事務局医事課 |
|
高齢者運転免許証返納によるIruCaカード等乗車券の交付 | 本市でパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓をしている場合、パートナーの方及びファミリーシップ対象者は、委任状がなくても、宣誓証明書の提示により、親族同様の扱いとします。 | くらし安全安心課(839-2555) | |
母子健康手帳交付 | 妊婦又はパートナーの親など、家族が代理申請に来た場合、届出書の委任欄への記載に加え、申請者の本人確認と電話等による妊婦本人の意思確認ができれば、代理申請を受け付け、母子健康手帳を交付します。 | 健康づくり推進課 |
|
市営住宅の申し込み等 | パートナーシップ宣誓者及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓者と対象者は、同居可能な親族として取り扱います。 |
市営住宅課 | 市営住宅の申込資格 |
高松市東京圏UJIターン移住支援事業 |
本市に転入した日までに補助対象者がパートナーシップ宣誓をしている場合、新婚世帯として補助制度を利用することができます。 |
政策課 |
|
死亡者情報の提供依頼 |
本市でパートナーシップ宣誓をしている場合、パートナーが亡くなったときに、そのパートナーの死亡者情報の提供を依頼することができます。 |
コンプライアンス推進課 |
死亡者情報の提供依頼 |
放課後児童クラブ入会申請 | 放課後児童クラブの入会には、保護者による申請が必要ですが、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書を提示することで、パートナーでも申請が可能となります。 | 子育て支援課 |
|
市営墓地(墓所使用者)の新規募集 | (1)市営墓地の新規申込において、申請者(墓所使用者)と死亡者との続柄確認の際、宣誓証明書(写)の提出で申請が可能となります。 |
市民やすらぎ課(839-2273) | |
市営墓地(墓所使用者)の承継申請 | 申請者(新使用者)と被承継者(現使用者)との続柄確認の際、宣誓証明書(写)の提出で申請が可能となります。 | 市営墓地の名義を変更するとき | |
改葬許可申請(墓地からお骨を移す場合) | (1)申請者と死亡者との続柄確認の際、宣誓証明書(写)の提出で申請が可能となります。 |
市内の墓地からお骨を移すとき | |
市営墓地の返還 | 墓所使用者が死亡している場合の、申請者と墓所使用者の続柄確認の際、宣誓証明書(写)の提出で申請が可能となります。 | ||
埋蔵(収蔵)に関する証明書交付申請(市営墓地から分骨する場合) | 申請者と死亡者との続柄確認の際、宣誓証明書(写)の提出で申請が可能となります。 | ||
消防署長が行う事実の確認証明事務 | 申請により、消防署長が火災等による「り災証明」や「救急証明」を家族等の関係者に発行します。 | 【り災証明について】高松市消防局予防課調査係(861-1505) |
その他の申請書及び証明願 |
その他のサービス(市職員対象)
項目(事業名等) | サービス内容 | 担当・問い合わせ先 |
---|---|---|
市職員の特別休暇・結婚休暇 | 市職員の特別休暇のうち、結婚休暇について、市職員でパートナーシップ宣誓を行ったカップルは、結婚に準ずるものとして特別休暇を取得できます。 |
人事課(839-2144) |
香川県市町村職員互助会による結婚祝金の給付 | 自治体のパートナーシップ制度を活用し、結婚に相当する関係と認められた会員に、結婚祝金を給付します。 |
香川県市町村職員互助会(外部サイト)(851-0815) |
その他の手続き(再交付、宣誓内容の変更、返還など)
▼各手続きに必要な書類の様式は、以下からダウンロードいただくか当課窓口でもお渡しが可能です。
各種様式(PDF)(PDF:331KB)
各種様式(Word)(ワード:68KB)
■証明書の再交付について
紛失、き損その他の事情により証明書の再交付を希望される場合は、証明書を再交付します。詳細は、手引き(PDF:1,156KB)の5ページをご覧ください。
【流れ】
(1)申込フォーム(外部サイト)又は電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。
※当日来庁いただくのは、パートナーシップ宣誓者お二人のうち、どちらか一方で構いません。
(2)市から日時・場所・必要書類について、電話又はメールでご連絡いたします。
(3)当日、必要書類を持ってお越しください。
(4)書類等を確認後、証明書を再交付します。
■宣誓内容の変更について
氏名(又は通称名)、住所、電話番号等に変更があった場合やファミリーシップ対象者の追加・解消などを希望される場合は手続きが必要です。詳細は、手引き(PDF:1,156KB)の6ページをご覧ください。
【流れ】
(1)申込フォーム(外部サイト)又は電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。
※当日来庁いただくのは、パートナーシップ宣誓者お二人のうち、どちらか一方で構いません。
※住所又は電話番号が変更となる場合は、日時等のご予約は不要です。「パートナーシップ・
ファミリーシップ宣誓制度内容変更届(様式第4号)」を直接持参又は郵送いただければ、手続き
は完了です。
(2)市から日時・場所・必要書類について、電話又はメールでご連絡いたします。
※必要書類は、手続きごとに異なります。
(3)当日、必要書類を持ってお越しください。
(4)書類等を確認後、新たな証明書を交付します。
■証明書の返還について
パートナーシップが解消された場合や宣誓者の一方又は双方が市外に転出された場合などは、宣誓証明書を返還いただく必要があります。詳細は、手引き(PDF:1,156KB)の6ページをご覧ください。
【流れ】
(1)申込フォーム(外部サイト)又は電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。
※当日来庁いただくのは、パートナーシップ宣誓者お二人のうち、どちらか一方で構いません。
(2)市から日時・場所・必要書類について、電話又はメールでご連絡いたします。
(3)当日、必要書類を持ってお越しください。
■宣誓に関する申立てについて
ファミリーシップ対象者は、宣誓証明書等から当該氏名を削除するよう申立てすることができます。
ただし、申立ては満15歳以上でなければすることができません。詳細は、手引き(PDF:1,156KB)の
7ページをご覧ください。
【流れ】
(1)申込フォーム(外部サイト)又は電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。
(2)市から日時・場所・必要書類について、電話又はメールでご連絡いたします。
(3)当日、必要書類を持ってお越しください。
(4)書類の審査後、パートナーシップ宣誓者及び申立者以外のファミリーシップ対象者に、新たな
証明書を交付します。
関係書類
高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:1,156KB)
高松市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱(PDF:381KB)
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このページは人権・男女共同参画推進課が担当しています。
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ファクス:087-839-2291