高松市パートナーシップ宣誓制度
更新日:2021年2月22日
本市では、国籍や年齢、性の違い、障がいの有無などに関わらず、市民一人一人が互いに人権を尊重し、多様性を認め合う共生社会の実現を目指しています。
この理念に基づき、LGBTなど性的少数者の方々のパートナー関係を尊重するために、パートナーシップ宣誓制度を令和2年4月1日から導入しています。
制度の概要
本制度は、法律上の婚姻関係とは異なり、一方又は双方がLGBTなど性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的に共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した関係であることを宣誓し、市が公的に証明する制度です。
詳細は、「高松市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:1,170KB)」をご覧ください。
宣誓件数
23件(令和5年2月8日現在)
パートナーシップの宣誓ができる方
次の全ての要件に該当する方です。
・成年に達していること
・高松市民であること、又は転入予定者であること
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
・宣誓者同士の関係が近親者でないこと
手続きの流れ
1.事前予約
宣誓希望日の7日前までに予約が必要です。電話又はメールでご予約ください。
(連絡先)
男女共同参画・協働推進課(TEL:087-839-2275 メール:danjyo@city.takamatsu.lg.jp)
2.パートナーシップ宣誓
必要書類を揃え、お二人で来庁していただき、市職員の面前で宣誓書に記入してください。
3.宣誓証明書の交付
要件を全て満たしていることが確認できたら、宣誓証明書(カード)を交付します。
留意事項
・証明書は、法的な効力を有するものではありません。
・宣誓、証明書交付による費用はかかりません。ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得に関する
手数料は自己負担です。
利用可能な行政サービス等
項目(事業名等) |
サービス内容 |
担当部署 |
関連リンク等 |
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市営住宅の申し込み等 |
パートナーシップ宣誓を行ったパートナーは、親族として取り扱います。 |
市営住宅課 |
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入院時の病状説明、面会及び手術時の同意 |
入院時の病状説明、面会及び手術の同意について、パートナーシップ宣誓を行ったパートナーは、家族同様の取り扱いを行います。 |
みんなの |
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高齢者運転免許証返納によるIruCaカード等乗車券の交付 |
本市でパートナーシップ宣誓をしている場合、パートナーの方は委任状がなくても、宣誓証明書の提示により親族同様の扱いとします。 |
くらし安全安心課 |
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高松市東京圏UJIターン移住支援事業 |
本市に転入した日までに補助対象者がパートナーシップ宣誓をしている場合、新婚世帯として補助制度を利用することができます。 |
政策課 |
高松市東京圏UJIターン移住支援補助金のお知らせ |
死亡者情報の提供依頼 |
本市でパートナーシップ宣誓をしている場合、パートナーが亡くなったときに、そのパートナーの死亡者情報の提供を依頼することができます。 |
コンプライアンス推進課 |
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母子健康手帳交付 |
パートナーシップ宣誓証明書の提示と電話等による妊婦への意思確認ができれば、配偶者等と同様に代理申請することができます。 |
健康づくり推進課 |
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高松市移住促進家賃等補助事業 | 交付申請時に補助対象者がパートナーシップ宣誓をしている場合、新婚世帯として補助制度を利用することができます。 |
政策課 |
高松市移住促進家賃等補助事業について |
その他のサービス(市職員対象)
項目(事業名等) | サービス内容 | 担当・問い合わせ先 |
---|---|---|
市職員の特別休暇・結婚休暇 | 市職員の特別休暇のうち、結婚休暇について、市職員でパートナーシップ宣誓を行ったカップルは、結婚に準ずるものとして特別休暇を取得できます。 | 人事課(839-2144) |
香川県市町村職員互助会による結婚祝金の給付 | 自治体のパートナーシップ制度を活用し、結婚に相当する関係と認められた会員に、結婚祝金を給付します。 |
|
関係書類
高松市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:1,170KB)
高松市パートナーシップの宣誓に関する要綱(PDF:443KB)
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お問い合わせ
このページは男女共同参画・協働推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2275
ファクス:087-839-2125
