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高松市テレワーク移住補助金のお知らせ

更新日:2024年3月26日

テレワーク移住補助金

令和6年度の募集について

受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月15日まで

補助額

・単身での移住の場合  25万円
・世帯員が2人以上である世帯での移住の場合  35万円

※世帯での移住の場合は、次のアからエの全ての要件に該当する必要があります。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が転入前の住所において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付の申請の日において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の交付の申請の日における本市への転入後の期間が3
 か月以上1年以内であること。
エ 申請者を含む全ての世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者で
 ないこと。

補助要件

1 【移住元】に関する要件

本市へ転入する直前に、継続して1年以上、県外に住所を有していたこと。

2 【移住先】に関する要件

次のアからウの全ての要件を満たしていること。
ア 令和5年4月1日以降に転入したこと。
イ 補助金の交付の申請の日において、転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
ウ 補助金の交付の申請の日から起算して5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。

3 【テレワーク】に関する要件

雇用契約に基づいて就労する被用者の場合は次のア及びウ、法人代表者等又は個人事業主等の場合は次のイ及びウの要件を満たしていること。

ア 転入する直前の1か月以上前に、所属先企業等に雇用された被用者が、所属先企業等からの命令ではな
 く、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、テレワークにより、所属先企業等
 の業務を引き続き行うこと。
イ 転入する直前の1年以上前に、県外に就業地となる法人又は事業所等(以下「法人等」という。)を設立
 した法人代表者等又は個人事業主等が、法人等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合で
 あって、移住先を生活の本拠とし、テレワークにより、法人等の経営又は業務を引き続き行うこと。
ウ 所属先企業等又は法人等が、国のデジタル田園都市国家構想交付金その他の国や県の補助金等を活用し
 た取組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等又は法人等からの資金提供がなされていな
 いこと。

4 【その他】の要件

次のアからオの全ての要件を満たしていること。
ア 補助対象者を含む全ての世帯員がいずれも、高松市テレワーク移住補助金又は高松市東京圏UJIターン移
 住支援事業補助金の交付を受けていないこと。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める
 暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
ウ 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれか
 の在留資格を有するものに限る。)であること。
エ 補助金の交付の申請の日において納付すべき納期限の到来した本市の市税を完納していること。
オ その他、市長が補助対象者として不適当と認めた者でないこと。

補助金の返還について

補助金の交付を受けた後、次のいずれかに該当する場合は補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると市長が認めた場合はこの限りではありません。

全額返還の対象となる要件

次のアからウのいずれかに該当すること。
ア 虚偽の申請であること又は居住、就業の実態がないことが明らかになった場合
イ 補助金の交付の申請の日から起算して3年未満の間に本市以外の市区町村に転出をした場合
ウ 現況届(補助金の申請の日から起算して5年間、毎年度提出)の提出がない場合又は市の立入り調査等を
 拒否した場合等で市内に居住していることの実態が確認できない場合

半額返還の対象となる要件

補助金の交付の申請の日から起算して3年以上5年以内の間に本市以外の市区町村に転出をした場合

必要な手続きについて

1 交付申請から補助金支払いまで

〇交付決定まで
 1 交付申請【補助を受ける方 → 高松市】
   補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、提出してください。
2 交付決定【高松市 → 交付申請を行った方】
   補助金交付決定通知書を送付します。

〇交付決定後、支払いまで
 1 交付請求【交付決定を受けた方 → 高松市】
   補助金交付請求書に必要事項を記入し、提出してください。
 2 補助金の支払い【高松市 → 請求書を提出した方】

※申請後5年間は、毎年「現況届」の提出が必要となります。
 

2 交付申請に必要な書類

提出する申請書類は、申請者が被用者か法人経営者等かにより、それぞれ異なります。
下記の書類以外にも、申請者の状況によって必要となる書類がありますので、御不明点がございましたら、事前に政策課地域活力推進室まで御相談ください。

全員提出が必要な書類

・申請者の本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
・世帯全員の転入前の住民票除票の写し又は戸籍附票の写し
 (状況によっては、両方が必要な場合があります。)

※ 誓約書兼同意書(様式第4号)は自署してください。

法人代表者等又は個人事業主等の場合に提出が必要な書類

・転入前の在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書等)
・転入前の在勤期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書等)

申請者が日本国籍を有しない場合

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの

注意事項

1 申込みに際しては、必ず事前に、政策課地域活力推進室に御相談ください。
2 補助の要件を満たさなくなったときや、偽りその他不正行為があった場合は、補助の交付対象ではなくなります。
  (補助金の返還を求められる場合もあります。)
3 この補助金は、所得税、市県民税の課税対象となることがあります。

交付要綱

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お問い合わせ

このページは政策課 地域活力推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁4階
電話:087-839-2143
ファクス:087-839-2125

Eメール:seisaku@city.takamatsu.lg.jp

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