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高松市お試し移住促進事業補助金のお知らせ

更新日:2024年8月23日

関係人口受入事業補助金

県外から高松市への移住又は二地域居住を検討している方が、高松市での暮らしの体験や情報収集等を目的に一時滞在することを支援する制度です。

対象外

令和6年度の募集について

受付期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
※先着順。予算上限に達し次第、終了します。

補助額

1 お試し移住利用者

申請者及び同行者1名に対し、それぞれ1泊あたり2,000円に、連続する宿泊日数(最大7日)を乗じた額

(例1)1人で6泊7日、市内でお試し移住をした場合の補助額  
   1名×6日×2,000円=12,000円
(例2)同一世帯の家族4人で8泊9日、市内でお試し移住をした場合の補助額  
   2名×7日×2,000円=28,000円

2 ゲストハウス等の宿泊事業者

お試し移住利用者に対し、まち案内を実施した場合 5,000円
※同一の利用者に対し、補助対象となるまち案内は1回に限ります。

補助要件

1 お試し移住利用者

次のアからオの全ての要件を満たしていること。

ア 香川県外の在住者が、本市への移住又は二地域居住を検討するため、本市での暮らしの体験や情報収集等を目的とした一時滞在をすること。
イ 観光を主たる目的とした一時滞在ではないこと。
ウ お試し移住をする日より前に、本市が香川県外又はオンラインで実施する移住相談に参加していること。
エ 補助対象となる宿泊日について、たかまつ移住応援隊の住まいサポーターに登録されているゲストハウス等に宿泊していること。
オ 補助対象者となる同行者については、お試し移住利用者と同一世帯員であること。

2 ゲストハウス等の宿泊事業者

次のアからイの全ての要件を満たしていること。

ア 本市の旅館営業許可を受け、かつ、本市が支援するお試し移住の目的を理解し、たかまつ移住応援隊の住まいサポーターに登録していること。
イ 宿泊施設のスタッフが、お試し移住利用者に対し、同伴して、移住候補地や周辺の生活に関連する施設等を案内する「まち案内」を実施すること。

お試し移住利用者及びゲストハウス等の宿泊事業者が、次のアからウのいずれかに該当する場合は、補助対象者とはしません。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者又は事業者
イ 交付申請時において、本市の市税に滞納がある者又は事業者
ウ 市長が補助することが適当でないと認める者又は事業者

補助金の返還について

補助金の交付を受けた後、次のアからイのいずれかに該当する場合は補助金の全部を返還しなければなりません。

ア 虚偽の申請により、補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
イ 市から報告を求められた場合又は市が立入調査を行う場合に、これらを拒否したとき。

必要な手続きについて

1 お試し移住利用者

〇手続きの流れ

1 移住相談【補助対象者 → 高松市】
  本市が香川県外又はオンラインで実施する移住相談に参加してください。
2 お試し移住【補助対象者】
  たかまつ移住応援隊の住まいサポーターに登録されているゲストハウス等に宿泊し、お試し移住してください。
3 交付申請【補助対象者 → 高松市】
  補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、提出してください。
4 交付決定【高松市 → 補助対象者】
  補助金交付決定通知書を送付します。
5 請求【補助対象者 → 高松市】
  請求書を提出してください。
6 補助金の支払い【高松市 → 補助対象者】

○必要書類について

下記書類をそろえて、高松市政策課地域活力推進室まで、郵送、持参、電子メールのいずれかの方法により御提出ください。

・宿泊施設に宿泊した領収書等の写し

2 ゲストハウス等の宿泊事業者

〇手続きの流れ

1 まち案内の実施【補助対象者 → お試し移住利用者】
 お試し移住利用者に対し、まち案内を実施してください。
2 交付申請【補助対象者 → 高松市】
 補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、提出してください。
3 交付決定【高松市 → 補助対象者】
 補助金交付決定通知書を送付します。
4 請求【補助対象者 → 高松市】
 請求書を提出してください。
5 補助金の支払い【高松市 → 補助対象者】

○必要書類について

下記書類をそろえて、高松市政策課地域活力推進室まで、郵送、持参、電子メールのいずれかの方法により御提出ください

・まち案内の様子を撮影した写真

注意事項

1 本補助金の申請に際しては、必ず事前に、政策課地域活力推進室に御相談ください。
2 補助の要件を満たさなくなったときや、偽りその他不正行為があった場合は、補助の交付対象ではなくなります。(補助金の返還を求められる場合もあります。)

交付要綱・Q&A

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お問い合わせ

このページは政策課 地域活力推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁4階
電話:087-839-2143
ファクス:087-839-2125

Eメール:seisaku@city.takamatsu.lg.jp

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