令和6年度高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金のお知らせ
更新日:2024年6月4日
詳しくはこちらのチラシをご覧ください(PDF:1,094KB)
令和6年度の募集について
受付期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで(先着順)
補助額
令和6年6月1日以降に内定企業が行った採用選考の受験に要する交通費(※)×50%
※経済的かつ合理的な通常の経路及び方法による補助対象者の居住地から当該採用選考会場までの1回の
往復に係るもの。その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。
補助上限額
3万4,000円
補助要件
1 【移住元】に関する要件
次のいずれにも該当すること
ア 令和6年度において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域(※)を
除く地域)に所在する当該大学のキャンパス(PDF:260KB)に原則として4年以上在学し、かつ、当該
大学を卒業する見込みであること
イ 令和6年度において、東京圏に継続して在住していること
※「埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域」とは、次のとおりです。
・東京都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ケ島村、小笠原村
・埼玉県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、
神川町
・千葉県 :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武
市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2 【移住先】に関する要件
次のいずれにも該当すること
ア 大学の卒業後、香川県内に所在する企業に就職することが内定(令和6年10月1日以降に通知された
ものに限る。)していること
イ 香川県内に所在する企業に就職し、継続して5年以上高松市に居住する意思を有していること
3 【就業先】に関する要件
内定企業が次のいずれにも該当すること
ア 勤務地が香川県に所在すること
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する
風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は
同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当しないこと
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
オ 補助対象者の3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと
4 【就業条件等】に関する要件
次のいずれにも該当すること
ア 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
イ 勤務地限定型社員として採用予定であること
5 その他の要件
次のいずれにも該当すること
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める
暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
イ 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれか
の在留資格を有するものに限る。)であること
ウ 補助対象者を含む全ての世帯員が、高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金を受給していないこと
エ その他、市長が補助対象者として不適当と認めた者でないこと
必要な手続きについて
1 交付申請から補助金支払いまで
○ 交付決定まで
・交付申請【申請者 → 高松市】
補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、提出してください。
・交付決定【高松市 → 申請者】
○ 交付決定後、支払いまで
・交付請求【申請者 → 高松市】
補助金交付請求書に必要事項を記入し、提出してください。
・補助金の支払い【高松市 → 申請者】
※ 申請後5年間は、毎年「現況届(ワード:17KB)」の提出が必要となります。
2 交付申請時に必要な書類
申請者は、次に掲げる書類を令和6年10月1日から令和7年2月末日までにご提出ください。
(1)高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:21KB)
(2)内定企業による内定証明書(様式第2号)(ワード:19KB)
(4)交通費の領収書の写し
(5)顔写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人であることを確認することのできる書類
(6)在学証明書その他卒業学年であることを確認することのできる書類
(7)移住元の居住地を確認することのできる書類の写し(住民票又は賃貸借契約書等)
(8)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を
証明するもの(申請者が日本国籍を有しない場合)
※その他、申請内容によって追加で書類の提出を求めることがあります。
3 交付決定内容に変更が生じたとき
申請者は、交付決定内容に変更が生じたときは、速やかに、次に掲げる書類をご提出ください。
(1)高松市UJIターン就職支援事業補助金変更交付申請書(様式第9号)(ワード:15KB)
(2)添付書類(変更の内容を証する書類)
注意事項
1 交付決定の取消しについて
補助金の交付を受けた方が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消します。
(1)虚偽の申請であること又は居住若しくは就業の実態がないことが明らかとなったとき
(2)申請日から起算して1年以内に内定企業への就業をしなかったとき
(3)申請日から起算して1年以内に本市に転入しなかったとき(申請日において既に本市に住民票がある場
合を除く)
(4)就業の日から起算して1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき(離職後3か月以内に補助金の
要件を満たす別の企業等に就業した場合を除く)
(5)就業のため本市に転入した日から起算して5年以内に本市から転出したとき
(6)誓約書の内容に違反したとき
(7)高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金交付要綱の規定に違反したとき
(8)上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき
2 補助金の返還について
補助金の交付を受けた後、次のいずれかに該当する場合は補助金の全部又は一部を返還しなければなり
ません。
(1)虚偽の申請であること又は居住若しくは就業の実態がないことが明らかとなった場合
⇒ 交付を受けた補助金の額の全額
(2)申請日から起算して1年以内に内定企業への就業をしなかった場合
⇒ 交付を受けた補助金の額の全額
(3)申請日から起算して1年以内に本市に転入しなかった場合(申請日において既に本市に住民票がある
場合を除く)
⇒ 交付を受けた補助金の額の全額
(4)就業の日から起算して1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(離職後3か月以内に補助金の
要件を満たす別の企業等に就業した場合を除く)
⇒ 交付を受けた補助金の額の全額
(5)転入日から起算して3年未満の間に本市以外の市区町村に転出したとき
⇒ 交付を受けた補助金の額の全額
(6)転入日から起算して3年以上5年以内の間に高松市以外の市区町村に転出したとき
⇒ 交付を受けた補助金の額の半額
(7)居住確認のための報告の求め又は立入調査等を拒否した場合、又は、高松市大学生UJIターン就職支援
事業補助金交付対象者現況届(様式第8号)の提出がない場合等で、市内に居住していることの確認が
できないとき
⇒ 交付を受けた補助金の額の全額
交付要綱
高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金交付要綱(PDF:438KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは政策課 地域活力推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁4階
電話:087-839-2143
ファクス:087-839-2125