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令和7年度高松市大学生等UJIターン就職支援事業補助金のお知らせ

更新日:2025年3月28日

R6年度 高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金(令和7年度4月就職者用)

令和7年度の募集について

受付期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで(先着順)

補助対象経費

(1)交通費
 ●要件を満たす就業先が行った採用選考の受験に要する交通費
  ※経済的かつ合理的な通常の経路及び方法による補助対象者の居住地から当該採用選考会場までの
    1回の往復に係るもの。
  ※複数企業が集まる合同企業面接会等は除く。
  ※補助対象者がパック旅行等を利用し、当該交通費に宿泊料等が合算されている場合で、往復交通
   費と宿泊料等の内訳が不明であるときは、当該交通費の合計額から一夜につき次の費用を差し引
   いた金額を往復交通費とみなす。
   ・宿泊料:15,000円
   ・食卓料(夕食):1,600円
   ・食卓料(朝食):800円

(2)移転費
 ●就業のために高松市に移住する際に引越業者又は運送業者へ支払う経費

補助金の額

(1)交通費
 ●要件を満たす就業先が行った採用選考の受験に要する交通費の1/2
  ※千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とし、上限35,000円。

(2)移転費
 ●高松市への移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合は、補助対象経費の額
  ※高松市への移住に要する最低限の実費であることを証明できない場合は、108,000円。

補助要件

1 【移住元】に関する要件

次のいずれにも該当すること

ア 東京都内に本部があり、東京圏内にキャンパスがある大学又は大学院(以下、「大学等」という。)
 の卒業又は修了年度において、大学等のキャンパスに原則として4年以上在学し、かつ、大学等を卒業
 又は修了していること。ただし、大学等の在学中に交通費を申請する場合は、大学等を卒業又は修了見
 込みであること。

イ 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏に継続して在住していること。

 ※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域を除く地域です。

 ※上記の「埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域」は、次のとおりです。

 ・東京都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
       青ケ島村、小笠原村

 ・埼玉県 :秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、
       横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 ・千葉県 :銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、
       香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、
       長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 ・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2 【移住先】に関する要件

次のいずれにも該当すること

ア 大学等の卒業又は修了後、高松市に移住し、要件を満たす就業先に就職していること。ただし、大学
 等の在学中に交通費を申請する場合は、要件を満たす就業先に就職することが内定していること。

イ 交付申請日から、継続して5年以上高松市に居住する意思を有していること。ただし、大学等の在学
 中に交通費を申請する場合は、大学等の卒業又は修了後に、要件を満たす就業先に就職し、高松市に移
 住する意思を有していること。

3 【就業先】に関する要件

対象企業が次のいずれにも該当すること

ア 勤務地が香川県内に所在すること。

イ 大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職すること。

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項
 に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規
 定する接客業務受託営業に該当しないこと。

エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

オ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと。

カ 補助対象者の3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。

4 【就業条件等】に関する要件

次のいずれにも該当すること

ア 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、大学等の在学中に
 交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

イ 勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、大学等の在学中に交通費を申請する場合は、
 勤務地限定型社員として採用予定であること。

 ※勤務地限定型社員とは、東京圏への転勤の可能性がないことが担保された雇用契約を指します。

5 その他の要件

次のいずれにも該当すること

ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ 日本人又は外国人(出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶
 者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例
 法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。

ウ 移転費を申請する場合において、補助対象者を含む全ての世帯員が、高松市東京圏UJIターン移住
 支援事業補助金を受給していないこと。

エ その他、市長が補助対象者として不適当と認めた者でないこと。

必要な手続きについて

1 交付申請から補助金支払いまで

○ 交付決定まで
  ・交付申請【申請者 → 高松市】
   補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、提出してください。
  ・交付決定【高松市 → 申請者】

○ 交付決定後、支払いまで
  ・交付請求【申請者 → 高松市】
   補助金交付請求書に必要事項を記入し、提出してください。
  ・補助金の支払い【高松市 → 申請者】

※ 申請後5年間は、毎年「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高松市大学生等UJIターン就職支援事業補助金交付対象者現況届(様式第8号) (ワード:18KB)」の提出が必要となります。

2 交付申請時に必要な書類

 申請者は、次に掲げる書類を令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)までにご提出ください。

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高松市大学生等UJIターン就職支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:25KB)

(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就業・内定証明書(様式第2号)(ワード:22KB)

(3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書兼同意書(様式第3号)(ワード:17KB)

(4)交通費又は移転費の領収書の写し

(5)顔写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人であることを確認することのできる書類

(6)卒業・修了証明書(卒業又は修了日が就業開始日から1年以内のもの)
   ただし、大学等の在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書その他卒業又は修了学年で
  あることを確認することのできる書類

(7)移住元の居住地を確認することのできる書類の写し(住民票又は賃貸借契約書等)

(8)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を
   証明するもの(申請者が日本国籍を有しない場合)

 ※その他、申請内容によって追加で書類の提出を求めることがあります。

3 交付決定内容に変更が生じたとき

申請者は、交付決定内容に変更が生じたときは、速やかに、次に掲げる書類をご提出ください。

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高松市大学生等UJIターン就職支援事業補助金変更交付申請書(様式第9号)(ワード:15KB)
(2)添付書類(変更の内容を証する書類)

注意事項

1 交付決定の取消しについて

 補助金の交付を受けた方が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を
 取り消します。

(1)虚偽の申請であること又は居住若しくは就業の実態がないことが明らかとなったとき

(2)大学等の在学中に交通費を申請する場合において、補助金の交付の申請の日(以下「申請日」
  という。)から起算して1年以内に要件を満たす就業先への就業をしなかったとき

(3)大学等の在学中に交通費を申請する場合において、申請日から起算して1年以内に高松市に転入
  しなかったとき(申請日において既に高松市に住民票がある場合を除く。)

(4)就業開始日から起算して1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき(離職後3か月以内
  に補助金の要件を満たす別の企業等に就業した場合を除く。)

(5)就業のため高松市に転入した日(ただし、住民票の異動が無い者については、就業開始日又は
  申請日のいずれか遅い日)(以下、「転入日等」という。)から起算して5年以内に高松市から
  転出したとき

(6)誓約書の内容に違反したとき

(7)高松市大学生等UJIターン就職支援事業補助金交付要綱の規定に違反したとき

(8)上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき

2 補助金の返還について

 補助金の交付を受けた後、次のいずれかに該当する場合は補助金の全部又は一部を返還しなければ
 なりません。

(1)虚偽の申請であること又は居住若しくは就業の実態がないことが明らかとなった場合
   ⇒ 交付を受けた補助金の額の全額

(2)大学等の在学中に交通費を申請する場合において、申請日から起算して1年以内に要件を満たす就
  業先への就業をしなかった場合
   ⇒ 交付を受けた補助金の額の全額

(3)大学等の在学中に交通費を申請する場合において、申請日から起算して1年以内に高松市に転入
  しなかった場合(申請日において既に高松市に住民票がある場合を除く。)
   ⇒ 交付を受けた補助金の額の全額

(4)就業開始日から起算して1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(離職後3か月以内に
  補助金の要件を満たす別の企業等に就業した場合を除く。)
   ⇒ 交付を受けた補助金の額の全額

(5)転入日等から起算して3年未満の間に高松市以外の市区町村に転出したとき
   ⇒ 交付を受けた補助金の額の全額

(6)転入日等から起算して3年以上5年以内の間に高松市以外の市区町村に転出したとき
   ⇒ 交付を受けた補助金の額の半額

(7)居住確認のための報告の求め又は立入調査等を拒否した場合、又は、高松市大学生等UJIターン就職
  支援事業補助金交付対象者現況届(様式第8号)の提出がない場合等で、市内に居住していることの
  確認ができないとき
   ⇒ 交付を受けた補助金の額の全額

交付要綱

Q&A

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このページは政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2135
ファクス:087-839-2125

Eメール:seisaku@city.takamatsu.lg.jp

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