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高松市関係人口受入事業補助金のお知らせ

更新日:2024年5月13日

関係人口受入事業補助金

地域活力の維持・強化や、地域の活性化に取り組むため、高松市に関心を持ち、市内の地域又は地域の人と継続的に関わる「関係人口」と協働して、地域課題の解決につながる地域活動等を実施する市内の地域団体等を支援する制度です。

令和6年度の募集について

受付期間

令和6年5月13日(月)から令和6年6月21日(金)まで
※交付申請予定額の合計が、充当できる補助金予算額を上回った場合は、抽選を実施します。

補助額

最大50万円
※補助対象経費の実支出額から補助事業による収入額を控除して得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と50万円を比較して、いずれか少ない方の額

補助要件

1 補助対象者

次のア又はイのいずれかに該当すること。

ア 地域コミュニティ協議会又はその構成団体
イ 地域コミュニティ協議会等と密接に連携して活動する法人又は団体
(5名以上で組織され、かつ、市内に所在地を有し、また、規約等により、名称、目的、事業内容、代表者、構成員、所在地、事務処理及び会計処理の方法等が定められているもの)

次のアからウのいずれかに該当する場合は、補助対象者とはしません。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者
イ 補助金の交付申請の日以前に納期限の到来した本市の市税を滞納している者
ウ 市長が補助対象者とすることが適当でないと認めた者

2 補助対象事業

次のアからエの全ての要件を満たしていること。

ア 関係人口を受け入れること。
イ 本市が行う関係人口の創出・拡大の取組と密接に連携すること。
ウ 事業を実施する地域に属する地域コミュニティ協議会と密接に連携すること。
エ 補対象助事業を実施する地域の住民と関係人口との交流を行うこと。

イの「本市が行う関係人口の創出・拡大の取組」は、次のaからeの取組とします。

a オンライン高松ファンコミュニティを活用した情報発信や地域課題の解決等
b 移住・関係人口のスカウトサービス「SMOUT」による情報発信
c 移住相談及び移住促進イベント等の活動による情報発信等
d 高松市東京事務所での活動及び本市のシティプロモーションの取組
e その他、関連する取組

※同一の補助対象者が同一の補助事業を再度申請する場合は、初めて補助金を申請した年度の翌々年度までとします。

次のアからカのいずれかに該当する事業は補助対象事業とはなりません。

ア 国又は他の地方公共団体から補助金等を受けている事業
イ 特定の法人又は団体、個人の利益を追求するための事業(法人又は団体、個人に金銭給付を行うなど、直接的に経済的負担を軽減する事業や法人又は団体、個人の資産を形成する事業を含む。)
ウ 宗教的活動及び政治的活動を目的とした事業
エ 公序良俗に反する事業
オ 施設整備又は備品等の取得のみを目的とする事業
カ 観光客の誘致のみを目的とする事業

補助対象経費

補助金の交付の対象となる項目と経費は、次のとおりです。

補助対象経費

補助対象事業の例

・特色や伝統のある地元の祭りやイベントなどの地域行事における担い手不足の解消につながる取組
・農業・漁業体験や収穫の手伝い等、労働者不足の解消につながる取組
・地域の特色などを活用した、ボランティア活動又はプロボノの受入れ
・地域の特色などを活用した、企業の研修又はアイデアソンの受入れ
・地域の特色などを活用した、学生のフィールドワークの受入れ
・地域課題を洗い出し、関係人口を受入れた課題解決の取組
・その他、地域の特色を活用した、地域活力の向上につながる取組

補助金の返還について

補助金の交付を受けた後、次のアからカのいずれかに該当する場合は補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。

ア 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
イ 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
ウ 高松市関係人口受入事業補助金交付要綱の規定に違反したとき。
エ 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
オ 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
カ その他、市長の指示に従わなかったとき。

必要な手続きについて

1 交付申請から補助金支払いまで

〇交付決定まで
1 交付申請【補助対象者 → 高松市】
  補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、提出してください。
2 交付決定【高松市 → 補助対象者】
  補助金交付決定通知書を送付します。
3 事業実施【補助対象者 → 高松市】
  事業着手時に着手届、事業完了後に完了届を提出してください。
4 実績報告【補助対象者 → 高松市】
  事業実績報告書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、提出してください。
5 交付指令【高松市 → 補助対象者】
  補助金交付指令書を送付します。
6 請求【補助対象者 → 高松市】
  請求書を提出してください。
7 補助金の支払い【高松市 → 補助対象者】

2 交付申請に必要な書類

下記書類をそろえて、高松市政策課地域活力推進室まで、郵送、持参、電子メールのいずれかの方法により御提出ください。

・法人又は団体にあっては、定款、規則、会則等、団体の概要が分かる書類及び役員名簿
・修繕、備品購入等に係る見積書の写し
・物品等について修繕を行う場合は、当該物品の現況写真
・その他市長が必要と認める書類

注意事項

1 申込みに際しては、必ず事前に、政策課地域活力推進室に御相談ください。
2 補助の要件を満たさなくなったときや、偽りその他不正行為があった場合は、補助の交付対象ではなくなります。(補助金の返還を求められる場合もあります。)

交付要綱

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お問い合わせ

このページは政策課 地域活力推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁4階
電話:087-839-2143
ファクス:087-839-2125

Eメール:seisaku@city.takamatsu.lg.jp

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