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高松市出産・子育て応援ギフトについて

更新日:2024年3月25日

1 事業の概要

〇全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで、

 身近な伴走型相談支援経済的支援を組み合わせた形で継続的に実施することにより、相談実施機関

 へのアクセスがしやすくなり、必要なサービスに確実に結びつけます。

時期

内容 面談等の一例
妊娠期

妊娠8~10週前後
※妊娠届出時

面   談
アンケート
給付申請(5万円)

・子育てガイド(サポートプラン)を一緒に指差し
確認。
・出産までの見通しを寄り添って立てる。

妊娠32~34週前後

面談(希望者のみ)
アンケート

・電子母子健康手帳によりプッシュ型で通知。
・夫の育休取得の推奨、パパママ教室等の紹介。
・産前・産後サービス利用を一緒に検討・提案。

出産・産後
※出生届出時

面   談
アンケート
給付申請(5万円)

・子育てサークルなど、悩みを共有できる仲間づ
くりの場の紹介。
・産後ケア事業、育休給付及び保育園入園手続き
の紹介。

産後の育児期

 情報発信・相談

・随時の子育て関連イベント等の情報発信・相談
受付対応の継続実施。

※アンケートや情報発信等に使用するため、妊娠届出時に必ず電子母子健康手帳の御登録をお願いします。
※アンケートに未回答の場合は、ギフトの給付はできません。

2 対象者及び給付内容

出産・子育て応援ギフトの給付内容が変更になります。
 令和6年4月から香川県出産・子育て応援ギフト支給システムを県内全市町が利用することとなり、高松市出産・子育て応援ギフトの内容を現金給付から、子育て関連の商品等をカタログから選択する「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。出産・子育て応援ギフトともはぐ(外部サイト)」へ変更しました。

(1)出産応援ギフト
 

対象者

給付内容
(1)

令和5年1月1日から令和6年3月31日までに妊娠届出

50,000円(現金)
(2) 令和6年4月1日以降に妊娠届出 50,000円相当のギフト

産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方が対象となります。
※令和5年1月1日以降、妊娠届出をした方が流産・死産となった場合も出産応援給付金の対象となります。

(2)子育て応援ギフト
  対象者 給付内容

(1)

令和5年1月1日から令和6年3月31日までに出生した
お子さんを養育する方

50,000円(現金)
(2) 令和6年4月1日以降に出生したお子さんを養育する方 50,000円相当のギフト

※他の自治体で出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を受けていないこと。支給後、他の自治体からの支給が判明した場合は、給付を受けた給付金を返還していただきます。

3 申請手続き

時期等

令和6年3月31日までに
給付対象となった方

令和6年4月1日以降に
給付対象となった方

妊娠期

妊娠8~10週前後
※妊娠届出時

面談・アンケート
出産応援給付金申請書提出(5万円)

面談・アンケート

出産応援ギフト オンライン申請

(5万円相当のギフト)

妊娠32~34週前後

面談(希望者のみ)
アンケート

出産・産後
(出生届出時)

面談・アンケート

子育て応援給付金申請書提出(5万円)

面談・アンケート

子育て応援ギフト オンライン申請

(5万円相当のギフト)

【給付方法】

原則、支給要件を満たした当月末日までの申請者に対し、翌月末までに指定口座振り込み。

面談後※、1か月程度でともはぐの案内状が届き、商品をお申し込み後、14日前後でのお届け。

※出生届出時の面談は、「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問時等に行います。

アンケートはこちらから

〇オンライン申請(令和6年4月1日以降に給付対象者となった方のみ)

※オンライン申請は、令和6年4月1日からアクセスできます。

5 Q&A

Q1. ふたご、みつごを出産した場合、出産・子育て応援ギフトはいくらもらえるの?
A.出産応援ギフトは妊婦1人当たり5万円相当、子育て応援ギフトは新生児1人当たり5万円相当となります。
ふたごの場合:出産応援ギフト5万円相当 + 子育て応援ギフト5万円相当×2人分 = 15万円相当のギフト 
みつごの場合:出産応援ギフト5万円相当 + 子育て応援ギフト5万円相当×3人分 = 20万円相当のギフト 
 
Q2.流産、死産の場合、出産応援給付金の対象になりますか?
A.妊娠届出後、流産、死産になった場合でも、出産応援ギフトの対象になります。なお、出生後のお子様がお亡くなりになった場合は、子育て応援ギフトも対象になります。

Q3.出産・子育て応援ギフトは非課税ですか?
A.出産・子育て応援ギフトは非課税・差押禁止の対象となります。また、生活保護被保護者に当該ギフトが給付されることとなった場合は、収入として認定しない取扱いとなります。

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お問い合わせ

このページは健康づくり推進課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2363
ファクス:087-839-2367

Eメール:hokencen@city.takamatsu.lg.jp

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