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【新制度】妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)について

更新日:2025年4月24日

「妊婦のための支援給付」制度開始のお知らせ

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付金事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)による面談及びアンケートと合わせて一体的に実施します。
妊娠届出後と胎児数の届出後の2回に分け、「妊婦支援給付金(現金5万円又は5万円相当のギフト)」を支給します。

支給対象者

申請時点で高松市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

※他市町村で妊婦給付認定を受けられた方が高松市に転入された場合は、改めて高松市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付金を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

支給内容

  妊娠届出後(1回目) 胎児数の届出後(2回目)
支給額 妊婦1人あたり現金5万円又は5万円相当のギフト

妊娠している子ども1人あたり現金5万円又は5万円相当のギフト
(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)
※流産・死産・人工妊娠中絶については令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。

申請期限 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間
※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間

出産予定日の8週間前の日(流産・死産・人工妊娠中絶した時はその日)より2年間

どちらも2年を経過すると理由に関わらず支給できませんので、早めにご申請ください。

〇支給方法

【現金支給を希望する場合】

申請日の属する月の翌月末ごろに妊婦名義の銀行口座に振り込みます。
※妊婦本人以外の名義の口座は指定できません。

【ギフトを希望する場合】
(1)オンライン申請の審査完了後、ID番号、パスワードを記載したご案内状を住民票のご住所へ概ね1~2ヶ月程度で郵送します。

(2)ご案内状が届いたら、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。出産・子育て応援ギフトともはぐ(外部サイト)」へアクセスし、ご案内状に記載のID番号とパスワードを用いて、ログイン登録をしてください。ご希望の育児用品・子育て支援サービス等を選択し、申込をしてください。

流産・死産等を経験した方へ

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も、胎児数の届出後(2回目)の妊婦支援給付金を申請していただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前(母子健康手帳交付前)に流産等を経験した方は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。詳細につきましては、健康づくり推進課(839-2363)までご連絡ください。

令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ

新制度開始に伴い、高松市出産・子育て応援ギフトは令和7年3月31日で終了します。令和6年度中に、妊娠・出産された方で出産・子育て応援ギフトを申請されていない場合は、出産時期等によって手続き方法が変わります。


令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」の申請がお済みでない方

令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援ギフト」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。
※令和7年4月1日時点において妊婦である場合

令和7年3月31日以前にお子さんを出産した方

令和7年3月31日以前にお子さんを出産した方は、「子育て応援ギフト」の支給対象となります。
申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、速やかにご申請ください。
詳細は下記をご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。妊娠8か月ごろのアンケート(外部サイト)
回答はこちらをクリック↑

〇オンライン申請

(2)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。妊婦支援給付金申請フォーム(出産後)(外部サイト)
  ※令和7年4月1日以降に出産された方

申請はこちらをクリック↑ 

(3)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。子育て応援ギフト申請フォーム(外部サイト)
  ※令和7年3月31日までに出産された方
申請はこちらをクリック↑

よくあるご質問

Q1. ふたご、みつごを出産した場合、妊婦支援給付金はいくらもらえるの?
A.妊婦支援給付金は妊娠届出後(1回目の支給)妊婦1人当たり5万円相当、胎児の数の届出後(2回目の支給)は妊娠している子ども1人当たり5万円相当となります。
ふたごの場合:妊娠届出後(1回目の支給)5万円相当 + 胎児の数の届出後(2回目の支給)5万円相当×2人分 = 15万円
みつごの場合:妊娠届出後(1回目の支給)5万円相当 + 胎児の数の届出後(2回目の支給)5万円相当×3人分 = 20万円
 
Q2.妊娠が継続しなかった(流産・人工妊娠中絶・死産)場合は対象となりますか?
A.妊娠の届出をし、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶・死産をされた場合も対象となります。妊娠届出後5万円 + 胎児数×5万円を申請いただけます。また、妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産・人工妊娠中絶は同様に対象となります。(ただし、妊娠の届出前に流産・人工妊娠中絶をされた方については、医師による胎児の心拍が確認されていた事実及び妊娠していた胎児の数等を証明する診断書が必要です。)

Q3.妊婦支援給付金は非課税ですか?
A.妊婦支援給付金は非課税・差押禁止の対象となります。また、生活保護被保護者に妊婦支援給付金が給付されることとなった場合は、収入として認定しない取扱いとなります。

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お問い合わせ

このページは健康づくり推進課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2363
ファクス:087-839-2367

Eメール:hokencen@city.takamatsu.lg.jp

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