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子ども医療費助成

更新日:2024年11月27日

現行の健康保険証が新たに発行されなくなります

必要なものの変更について
・令和6年12月2日より現行の健康保険証が新たに発行されなくなります。これに伴い、対象となる子どもの健康保険証の原本提示を求めていた手続について、健康保険資格情報が確認できるもの※の提示があれば手続が可能となります。(令和6年12月1日までは、健康保険証の原本提示での受付となります。)

 ※健康保険資格情報が確認できるものとは、具体的には、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報画面の提示などが該当します。なお、現在お持ちの健康保険証につきましても令和6年12月以降、最長1年間は有効なものとして使用できますので、こちらでの手続も引続き可能です。ただし、その1年より前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
 注意1:マイナ保険証のみの提示では保険情報の確認ができませんので、併せてマイナポータルの健康保険資格情報画面の提示を依頼することとなります。御了承ください。
 注意2:資格情報のお知らせの場合、カード型に切り取ったもののみの提示だけでは、健康保険資格の取得日が確認できないなど、医療証の発行に当たって必要な情報が不足してしまう可能性がありますので、A4型の資格情報のお知らせを御持参ください。
現在医療証をお持ちの方について
・現在、医療証をお持ちの方につきましては、今回の健康保険証が新たに発行されなくなることに伴う変更はございませんので、お持ちの医療証をそのまま御使用ください。使用方法につきましても特段の変更はございません。

医療証裏面の記載内容の読み替えについて
・医療証裏面記載の保険証という文言については、健康保険資格情報が確認できるものと読み替えて御使用ください。なお、資格情報のお知らせのみでの病院受診はできませんので、御留意ください。

医療費の助成対象となるのは?

次の3つの要件を全て満たす子どもです。

(1)0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること(ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日前日まで。)
 ※就労や婚姻している方も対象となります。
(2)高松市に住民票があること
(3)健康保険に加入していること

(注釈1)小学生の通院助成は平成27年4月1日からです。
(注釈2)中学生(子どものうち12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の通院助成は令和2年4月1日からです。
(注釈3)15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の医療費助成は令和5年8月1日からです。

乳幼児の助成については、

生活保護を受けている子どもの場合

生活保護の助成が優先されるため、
子ども医療費助成の対象とはなりません。

小学生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の助成については、
生活保護を受けている子どもの場合

生活保護の助成が優先されるため、
子ども医療費助成の対象とはなりません。

ひとり親家庭等医療費助成や
障害者医療費助成を受けている子どもの場合

それらの助成が優先されるため、
子ども医療費助成の対象とはなりません。
※但し、小学校3年生までは子ども医療費助成が優先されます。

医療証の交付を受けるにはどうしたらいいの?

高松市役所6階26番窓口のこども家庭課又は各総合センター・各支所・市民サービスセンターで手続が必要です。
手続は原則、対象となる子どもの保護者の方が行ってください。保護者又は祖父母以外の方が手続する場合は、手続することについて保護者からの委任状(このページ下段でダウンロードできます。)が必要です。

手続に必要なものは?

(1)子ども医療証交付申請書(窓口等に用意しているほか、このページからもダウンロードできます。)
(2)対象となる子どもの健康保険資格情報が確認できるもの
(3)申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

病院などにかかるときはどうしたらいいの?

県内の病院(接骨院は市内)にかかるときは、病院の窓口でマイナ保険証(又は資格確認書、有効な健康保険証)と子ども医療証を提示してください。
入院時食事療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は無料で受診できます。

なお、県外の病院(市外の接骨院)にかかったときや、県内の病院で子ども医療証の提示なく自己負担額を支払ったときは、立替払いとなりますので、マイナ保険証(又は資格確認書、有効な健康保険証)を提示して受診し自己負担額をお支払いください(立替払いをした医療費の請求方法については、下記の「医療費請求に必要なもの」をご覧ください。)。
県外の病院にかかられた場合に負担した医療費の高額療養費部分は、加入している健康保険等にご自身で請求してください。

医療費請求に必要なもの

県外の病院(市外の接骨院)にかかったり、県内の病院で子ども医療証の提示なく自己負担額を支払ったときは、医療費支給申請書(このページの下段でダウンロードできます。)にかかった医療機関ごとに1か月単位で証明を受け、高松市役所6階26番窓口のこども家庭課又は各総合センター・各支所・各出張所・市民サービスセンターに提出してください。
診療を受けた月の翌月1日から受付します。毎月、20日までに提出されたものについて、翌月の15日に口座振込でお支払いします。いずれの日も休日の関係で前後することがあります。
受付期間は、診療を受けた月の翌月から起算して、5年以内です(ただし、中学生の通院は、診療時に高松市在住で令和2年4月1日以降の診療分に限ります。15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、診療時に高松市在住で令和5年8月1日以降の診療分に限ります。)。

・子ども医療費支給申請書(医療機関等の証明が必要です。)
 ※香川県外の医療機関受診の場合は、証明に代えて領収印が押されている領収書の原本提出でも受付可能です。なお、領収書での受付窓口は、高松市役所6階26番窓口のこども家庭課・各総合センター・各支所のみとなります。
・対象となる子どもの健康保険資格情報が確認できるもの
・子ども医療証
・通帳などの振込先口座がわかるもの
※医療費支給申請書内に個人番号の記載欄がありますが、別途、健康保険資格の証明が必要な場合等、特別の事情がない限り、記載の必要はございません。

療養費(小児弱視用メガネ、コルセット、インソール(足底装具)などの治療用装具)の請求に必要なもの

上記の医療費請求に必要なものに加え、下記のものが必要になります。

・健康保険からの支給決定通知書の原本
(高松市の国民健康保険に加入している方は、省略が可能です。)
・装具を装着する際の医療機関の指示書、装着証明書等の写し
・10割の金額が記載されている装具購入時の領収書の写し
(注釈)治療用装具以外の療養費の場合は、上記以外にさらに必要なものがある場合があります。申請前に高松市こども家庭課までお問い合わせください。

医療費はどこまで助成されるの?

保険診療の自己負担額(高額療養費及び入院時食事療養費に係る標準負担額等は除く。)を助成します。

保険診療外の経費は、実費負担となります。保険診療外経費とは、健康診断、検診料、予防接種費用、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代、200床以上の病院での紹介状を持たない場合の初診時保険外併用療養費(病院により額は異なります。)、自身の希望により先発医薬品を使用した際の特別料金などを指します。

(備考1)多数該当や非課税世帯などで高額療養費の算定基準に変更があった場合は、市が医療機関に支払った医療費の一部を返納していただく場合があります。
(備考2)幼稚園や保育所また学校での事故により生じた傷病については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。ただし、センターの申請対象とならなかった場合は子ども医療費助成が受けられる場合があります。

(備考3)交通事故などの第三者行為により生じた傷病については、傷害・損害保険が優先されます。

そのほかの手続について

以下の場合は手続が必要になりますので、手続に必要なものを持って、高松市役所6階26番窓口のこども家庭課又は各総合センター・各支所・市民サービスセンターで手続をしてください。
手続は原則、対象となる子どもの保護者の方が行ってください。保護者又は祖父母以外の方が手続する場合は、手続することについて保護者からの委任状(このページ下段でダウンロードできます。)が必要です。

加入している健康保険の内容に変更があったとき

必要なもの
・対象となる子どもの保険変更後の健康保険資格情報が確認できるもの
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

氏名が変わったとき

必要なもの
・対象となる子どもの健康保険資格情報が確認できるもの
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

主として生計を維持する保護者が変わったとき

必要なもの
・対象となる子どもの健康保険資格情報が確認できるもの
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

医療証の紛失や破損などで再交付を受けるとき

必要なもの
・申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

受給資格がなくなるとき

次の場合は、医療証を返納してください。
・市外へ転出したとき
・障害者医療又はひとり親家庭等医療の受給対象となったとき
・生活保護を受けるようになったとき

市内で住所が変わったとき

これまで市内で住所が変わったときは住所変更の手続が必要でしたが、令和2年4月1日以降に交付した医療証から新しい様式に変わったことに伴い、次の場合のみ手続をお願いします。

住所記載のある子ども医療証(乳幼児)をお持ちの方の住所が変わったとき
必要なもの
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

(備考1)令和2年4月1日以降に交付した住所記載のない新しい様式をお持ちの方は手続の必要はありません。

改元に伴う子ども医療証の取扱いについて

元号改正に伴い、改元後に有効期限が到来する医療証については、平成表記を新元号に読み替えて引き続きご使用いただけますが、新元号対応の医療証を希望される場合は、窓口で再交付申請を行ってください。

各種申請書はこちら

その他、子育て支援情報について

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お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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