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住民票関係証明書の交付請求

更新日:2023年11月30日

 高松市に住民登録されている方や、過去に住民登録をしていた方が、住民票の写し等の交付を請求するための手続です。

※令和6年1月4日から住民票の写し及び住民票記載事項証明書の様式が変わります。詳細は下記リンクをご確認ください。

証明の種類と手数料

種類 内容 手数料
住民票の写し

・住民票原本に記載されている内容を写したもので、居住
 している証明になります。
・世帯全員の写し及び世帯一部の写しがあります。

1通 350円
住民票の除票の写し

・転出や死亡などにより住民票が消除された場合、「除
 票」になります。
・除票の保存期間は、法令の改正に伴い、令和元年6月20
 日より、5年から150年間に延長されました。平成14年
 7月29日以前に除票となったものは、既に廃棄されてい
 るため交付できません。
・住民票の除票の写しは、1枚に1人ずつ記載(個票式)と
 なります。
・住民記録システムの変更に伴い、これまで「改製原住民票の写し」として発行していたものは、「住民票の除票の写し」として取り扱われます。

1通 350円

住民票記載事項証明書

・住民票にある項目のうち、申請者が必要とする事項のみ
 を証明するものです。
・本市の様式には、住所・氏名・生年月日・性別は記載さ
 れます。希望により世帯主名・続柄およびマイナンバ
 ー(個人番号)を記載することができます。
・性別欄が不要な場合は、申出により省略することができ
 ます。
・学校や会社など提出先が指定した様式に証明することも
 できます。

1通 350円

不在住証明書

・申請された氏名・住所と一致する住民票、除票、改製原
 住民票が存在しないことを証明します。
・ひとつでも該当がある場合、証明書を発行することがで
 きません。
※令和3年4月1日から証明書として発行できます。

1通 350円

「住民票の写し」の記載事項

  ・氏名、住所(前住所)、生年月日、性別
  ・当該市区町村の住民となった日(当該市区町村内で住所を変更した場合は現住所を定めた日)
【記載を選択できる項目】
  ・世帯主の氏名、世帯主との続柄、本籍地、筆頭者、住民票コード、マイナンバー
   ※外国人住民の方は、特別永住者又は中長期在留者等の区分、在留資格、在留期間、在留カード等の
    番号等

マイナンバー・住民票コードを記載した住民票の写しの交付

 本人または同一世帯の方のみに交付します。
 別世帯の代理人から、マイナンバー(個人番号)・住民票コードを記載した住民票の写しの請求があった場合は代理人に対して直接交付することができません。本人の住所地あてに郵送により交付させていただきますので、郵送用切手をご用意ください。なお、別世帯の方や代理人からの申請の受付は、本庁・総合センター・支所のみの取り扱いとなります。
 ただし、15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からのマイナンバーを記載した住民票の写しの請求につきましては、別世帯であっても直接交付できます。

請求できる方

本人または同一世帯の方
代理人(本人から委任された方、成年後見人等の法定代理人)
住民票を請求する以下の正当な理由のある方(第三者による請求)
   (1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
      債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合など
   (2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
      訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要が
      ある場合など
   (3)住民票等の記載事項を利用する正当な理由がある方

請求方法

窓口での請求

1  必要なもの
 共通
  (1) 住民票の写し等交付請求書

  (2) 窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
       (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
     ※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や社員証など、
     2つの本人確認資料が必要です。

請求者の区分 必要なもの
本人、同一世帯の方 (1)、(2)

代理人

(1)、(2)
(3)委任状(任意代理人の場合)
  ※欄外にリンクあり
(4)登記事項証明書(成年後見人の場合) 
(5)戸籍全部事項証明書(15歳未満の方の親権者の場合)
  ※高松市に本籍がある方は不要です。

正当な理由がある
第三者(個人)

(1)、(2)
(3)請求する権利を有することが確認できる書類等
  権利・義務関係がわかる契約書などの書類のコピー等

正当な理由がある
第三者(法人)

(1)、(2)
  請求書に社印(代表者印)が必要
(3)請求する権利を有することが確認できる書類等
  権利・義務関係がわかる契約書などの書類のコピー等
(4)窓口に来られる方と法人との関係が確認できる書類
  ・ 窓口に来られた方が法人の代表者である場合
     代表者の資格を証する証明
     (代表者事項証明書、登記事項証明書等)
  ・ 窓口に来られた方が法人の社員である場合
     社員証または代表者からの委任状 ※欄外にリンクあり
    ※委任状、法人の資格証明書は発行から3か月以内のもの

【注意事項】
 ※家族でも別世帯の場合は代理人または第三者からの請求と同じ扱いとなります
 ※第三者の方が請求する場合は、詳細な請求理由を客観的に証明する資料等の提示又は提出を求めます。
  その内容によっては交付できないこともあります。プライバシーの侵害につながるなど、不当な目的の
  請求には一切応じられません。

 2  請求窓口・時間

窓口 時間

市民課2番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)                     

平日:午前8時30分~午後5時
(土日祝日および年末年始を除く。)

各総合センター、支所

平日:午前8時30分~午後5時
(土日祝日および年末年始を除く。)

出張所※

平日:午前9時~午後5時
(土日祝日および年末年始を除く。)

市民サービスセンター(瓦町フラッグ8階)

平日:午前10時~午後6時30分
土日祝日:午前10時~午後6時30分
(年末年始を除く。)

※高松十川郵便局・西植田郵便局、塩江・上西の各連絡事務所を含む。
ただし高松十川郵便局・西植田郵便局で取得可能な証明書などの種類・手数料・対象者等はこちらを御確認ください。

スマートフォン・パソコンから住民票の写しや戸籍等の交付請求書を事前に作成できます。

 自宅などで、スマートフォンやパソコンを使用して、事前に氏名や住所などの必要項目を入力することで、市役所の窓口で請求書等の記入を省略できるサービスです。

らくらく窓口証明書交付サービスによる取得

マイナンバーを利用して、申請書を手書きすることなく証明書を取得できます。
らくらく窓口証明書交付サービスについてはこちら

コンビニ交付サービスによる取得

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアで、住民票の写し等が取得できます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。証明書のコンビニ交付サービスについてはこちら(外部サイト)

郵送による請求

電話予約による請求

広域交付による請求

高松市以外に住民登録されている方でも、高松市で住民票の写しが取得できます。
住民票の写しの広域交付についてはこちら

最近戸籍の届出をされた方へ

 住民票への記載は、届出されてから1週間程度かかる場合があります。

DV・ストーカー行為等の被害者支援

 DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付を制限しています。
 DV・ストーカー行為等の被害者支援についてはこちら

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お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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