戸籍関係証明書の交付請求
更新日:2025年1月6日
高松市に本籍を置いている方が、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の交付を請求するための手続です。
※令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まります。詳細は下記リンクをご確認ください。
令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まります。
証明の種類と手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍の全部(個人)事項証明書〔戸籍謄(抄)本〕 | ・戸籍に記録されているすべての事項または一部の方 |
1通 450円 |
除籍の全部(個人)事項証明書〔除籍謄(抄)本〕 | ・婚姻や死亡等で、戸籍からすべての方が除かれたも |
1通 750円 |
改製原戸籍謄抄本 | ・戸籍法の改正などで戸籍が新しい様式に書き換えら |
1通 750円 |
戸籍の一部事項証明書 | ・戸籍の記載事項のうち、必要事項のみを証明するも |
1件 350円 |
除籍記載事項証明書 | ・除籍の記載事項のうち、必要事項のみを証明するも |
1件 450円 |
戸籍届書記載事項証明書 | ・戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容につい |
1通 350円 |
戸籍の附票(除附票)の写し | ・戸籍が作成されてからの住所が記載され、住所を変更 |
1通 350円 |
身分証明書 |
・禁治産・準禁治産、後見登記及び破産宣告の通知を受 |
1通 350円 |
独身証明書 |
・独身証明書は、民法732条(重婚の禁止)の規定に抵 |
1通 350円 |
戸籍届受理証明書 |
・戸籍法に基づく届出が受理されたことを証明するもの |
1通 350円 |
婚姻届受理証明書(上質紙) |
・戸籍法に基づく婚姻届出が受理されたことの証明で、 |
1通 1400円 |
不在籍証明書 | ・申請された氏名・本籍の組合せと一致する戸籍が存在 |
1通 350円 |
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号 |
・戸籍法施行規則に定められた特定の行政手続きにおいて、自分の戸籍(除籍)の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要なアラビア数字16桁の符号です。この符号の提出により戸籍謄本等の提出が省略できます。 |
戸籍:1通 400円 |
請求できる方
・本人または配偶者
・直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
・代理人(本人から委任された方、成年後見人等の法定代理人)
・戸籍等を請求する以下の正当な理由のある方(第三者による請求)
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
債権者が債権回収のために債務者本人等の戸籍を請求する場合など
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の戸籍を取得する必要がある
場合など
(3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
請求方法
窓口での請求
1 必要なもの
共通
(1)戸籍等交付請求書
(2)窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や社員証など、
2つの本人確認資料が必要です。
請求者の区分 | 必要なもの |
---|---|
本人、配偶者 |
(1)、(2) |
代理人 | (1)、(2) |
正当な理由がある |
(1)、(2) |
正当な理由がある |
(1)、(2) |
【注意事項】
※身分証明書、独身証明書の請求は、本人のみで本人以外は委任状が必要です。
※戸籍届受理証明書、婚姻届受理証明書(上質紙)の請求は、届出人のみで届出人以外は委任状が必要で
す。
※第三者の方が請求する場合は、請求理由を交付請求書にご記入いただきます。交付請求書の記載から請求
の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、必要に応じて疎明資料の提出・提示を求める場合があります。また、その内容によっては交付できないこともあります。
委任状の原本還付について
戸籍謄抄本・除籍・改製原戸籍を請求される際、委任状の原本還付を希望される場合は、原本の提出に加え、原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません。」など、原本と相違ない旨を記載し、署名・押印したものの提出が必要となります。(戸籍法施行規則第十一条の五、第十一条の六)
また、当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。それ以外の場合で原本還付を希望される場合は、委任状原本に「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載し、委任状原本と併せて「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)の提出が必要です。
委任状記載例
委任状原本
・委任状の原本還付請求の権限を委任する。
委任状謄本(写し)
・この謄本は原本と相違ありません。
年 月 日 代理人氏名 印(署名、押印)
2 請求窓口・時間
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課2番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時 |
各総合センター、支所 | 平日:午前8時30分~午後5時 |
出張所※ | 平日:午前9時~午後5時 |
平日:午前10時~午後6時30分 |
※高松十川郵便局・西植田郵便局、塩江・上西の各連絡事務所を含む。
ただし高松十川郵便局・西植田郵便局で取得可能な証明書などの種類・手数料・対象者等はこちらを御確認ください。
※支所、出張所に御請求いただいた場合には、市民課で作成いたしますので、市民課の混雑状況によっては、お待たせする場合があります。
【注意事項】
戸籍届書記載事項証明書等、出張所及び市民サービスセンターで即日交付できない証明もあります。
※いずれの窓口におきましても、混雑状況によってはお待たせする場合があります。
特に、月曜日や連休明けの平日はより混雑することが予想されます。
※連続した戸籍等を御請求いただいた場合、通常の証明書の交付よりもお時間をいただいております。
受付窓口で証明書を御請求いただいた後、後日、お渡しすることも可能です。
スマートフォン・パソコンから住民票の写しや戸籍等の交付請求書を事前に作成できます。
自宅などで、スマートフォンやパソコンを使用して、事前に氏名や住所などの必要項目を入力することで、市役所の窓口での請求書等の記入を省略できるサービスです。
らくらく窓口証明書交付サービスによる取得
マイナンバーを利用して、申請書を手書きすることなく証明書を取得できます。
らくらく窓口証明書交付サービスについてはこちら
コンビニ交付サービスによる取得
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアで、戸籍関係証明等が取得できます。証明書のコンビニ交付サービスについてはこちら(外部サイト)
郵送による請求
電話予約による請求
最近戸籍の届出をされた方へ
戸籍への記載は、通常、届出されてから1週間程度かかります。証明書をお急ぎの方は、本籍地へお問合せのうえご請求ください。
DV・ストーカー行為等の被害者支援
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付を制限しています。
DV・ストーカー行為等の被害者支援についてはこちら
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280
