DV・ストーカー行為等の被害者支援
更新日:2020年9月30日
DV(ドメスティック・バイオレンス)・ストーカー行為等の被害者からの申出により、一定の要件を満たした方に対して、加害者に居所を知られないようにするため、現住所が記載された証明書類(住民票・戸籍の附票の写し等)の交付を制限する支援を行っています。
原則として転居や転出等の住所異動と同時に開始するものです。支援措置を希望される方は、住所異動の手続前にご相談ください。
支援内容
・住民票の写し等の交付制限
・住民票の閲覧台帳からの削除
・戸籍の附票の交付制限
※加害者からの請求に応じないものであり、第三者からの正当な目的による請求まで制限することは
できません。
支援期間
支援措置決定日から1年間
※支援措置終了日の1か月前から継続の申出ができます。
申出できる方
高松市に住民登録をしている以下のDV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関から支援が必要と認められた方です。申出に来られる前に、警察署等の相談機関にあらかじめご相談ください。
(1) 配偶者等からの暴力の被害者で生命又は身体に危害を受ける恐れのあるもの
(2) ストーカー行為等の被害者で反復してつきまとい等をされる恐れのあるもの
(3) 児童虐待を受けた児童で再び児童虐待を受ける恐れのあるもの
(4) その他(1)~(3)に準ずるケース
申出に必要なもの
(1)支援措置申出書(警察署、または関係機関から発行されるもの)
(2)窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や社員証など、2つの本人確
認書類が必要です。
代理人の場合は、申請者及び代理人の本人確認書類が必要です。
(3)保護命令決定書やストーカー規正法に基づく警告等の書面
(4)委任状(代理人の場合)
(5)成年後見登記事項証明書(成年後見人の場合)
氏名や住所等を変更された方へ
支援措置期間中に転居や転出などの住所変更、氏名変更や本籍変更などの戸籍の届出があった際には、支援措置変更申出書の提出が必要ですので、窓口までお越しください。
受付窓口・時間
窓口 | 時間 |
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市民課0番窓口(市役所1階) | 平日:午前8時30分~午後5時 |
健康保険に関するお知らせ
健康保険のオンライン資格確認
令和3年10月20日より、オンライン資格確認システム(※)の本格運用が開始されました。DV・虐待等被害者の方は、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村)に、ご自身の情報を開示されないようにする届出が必要な場合があります。届出をしないと、加害者にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードを利用した健康保険証利用についてはこちら
お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280