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不受理申出・不受理申出の取下げ

更新日:2023年4月28日

不受理申出とは

 本人の知らない間に、虚偽の婚姻届や離婚届などの届出が受理され、戸籍に記載されることを防ぐために
設けられた制度です。本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないよう
にあらかじめ申し出ておきます。届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。
 本人以外の方が該当する戸籍届を持ってきても、届出は受理されません。不受理申出は、申出人が取下げ
しない限り有効です。

対象となる届出

・婚姻届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議養子離縁届
・任意認知届

申出できる方

届出の種類 申出できる方
婚姻届 夫になる方、妻になる方
協議離婚届 夫、妻
養子縁組届

養親になる方
養子になる方(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)

協議養子離縁届 養親、養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
任意認知届

※養子が15歳未満の場合に法定代理人から申出された養子縁組届、協議養子離縁届の不受理申出は
 養子が15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。
※戸籍法に基づく申出ですので、委任は認められません。ただし、届書を持参する方は、ご本人以外でもか
 まいません。

届出期限

期限は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。

必要なもの

①不受理申出書

  ※申出書の用紙については、下記申出窓口で入手できます。
  ※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
  ※申出書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご家
   庭で印刷される際はご注意ください。
  ※申出書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。

②申出人の官公署発行の顔写真付本人確認書類
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等  

不受理申出を取下げる方へ

 不受理申出が必要なくなったときは、申出人本人が窓口で取下げの手続をしてください。

取下げに必要なもの

①不受理申出の取下げ書
  ※取下げ書については、下記申出窓口で入手できます。
②申出人の官公署発行の顔写真付本人確認書類
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
③申出人の印鑑(任意)

申出先(下記のいずれかの市区町村)

・申出人の本籍地、所在地
  ※原則として郵送での申出は受付できません。やむを得ない事由により窓口までお越しできない場合
   は、公正証書による申出もありますので詳しくはお問い合わせください。

高松市の申出窓口・時間

窓口 時間

市民課3番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)
各総合センター 平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

開庁時間外に申出される方へ

 上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で申出書を預かります。預かった申出書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。

窓口 時間
市民課北側 守衛室(市役所1階) 平日:上記開庁時間以外
土日祝日:終日24時間

申出の受理日

 申出受理日は郵便等の到達日になります。
 夜間休日受付でお預かりした申出書は、開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
 申出書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時間内に事前に確認することをお勧めします。

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お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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