養子縁組届
更新日:2024年12月17日
血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者の間に、法律上の親子関係を創設するための届出です。
個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なりますので、事前にご相談ください。
届出できる方
養親および養子となる方(養子になる方が15歳未満のときは縁組の承諾をした法定代理人)
届出期限
期限は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
必要なもの
外国籍の方との縁組届出は、外国籍の方の国籍によって必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。
(1)養子縁組届
養子縁組届様式(必ずA3サイズで印刷してください)(PDF:460KB)
※届書は、下記届出窓口で入手できます。
※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
※届書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご家
庭で印刷される際はご注意ください。
※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
(2)窓口に来られた方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
※顔写真付本人確認書類がない場合は、本人宛に郵送により通知します。
(3)家庭裁判所の許可書の謄本(養子となる方が未成年者の場合)
自己または配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とする場合は不要
(4)家庭裁判所の許可書の謄本(後見人が被後見人を養子とする場合)
⓹配偶者の同意書(養子または養親となる方に配偶者がいる場合)
※配偶者とともに届出する場合は不要
(6)監護すべき者の同意書(監護すべき者が親権者と別に定められている場合)
郵送で届出される方へ
郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書に、平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
1 送付いただくもの
上記(1)から(6)までに記載するもの((2)は除く。)
2 送付先
〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号 高松市役所市民課 宛
届出地
下記のいずれかの市区町村
・養親となる方の本籍地、所在地
・養子となる方の本籍地、所在地
高松市の届出窓口・時間
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課3番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く。) |
各総合センター | 平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く。) |
開庁時間外に届出される方へ
上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。
同時に住所変更等の手続はできません。後日、開庁時間帯に住民異動届を提出してください。
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課北側 守衛室(市役所1階) | 平日:上記開庁時間以外 土日祝日:終日24時間 |
届出の受理日
戸籍届出受理日は平日は窓口で受理した日、郵便等は到達日になります。
夜間休日受付でお預かりした届書は、開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時間内に事前に確認することをお勧めします。
新しい住民票・戸籍の証明書が必要な方へ
住民票・戸籍への記載は、受理した日から10日程度かかります。住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍が高松市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280
