養子離縁届
更新日:2024年3月5日
養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。
離縁後の戸籍
養子離縁届をされると、養子縁組の際に氏を変更した養子は原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。縁組をしていた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。
離縁後は縁組前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。
届出できる方
・協議離縁・・・養親および養子
※養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人
・死亡した者との離縁・・・養子または養親
※養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人
・裁判離縁・・・ 審判等の申出人または訴えの提起者
※裁判が確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。
届出期限
期限は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
必要なもの
(1)養子離縁届書
※届書は、下記届出窓口で入手できます。
※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
※届書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご
家庭で印刷される際はご注意ください。
※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
(2)窓口に来られた方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
※顔写真付本人確認書類がない場合は本人宛に郵送により通知します。
(3)裁判の謄本および確定証明書(死亡した者との離縁または裁判離縁の場合)
郵送で届出される方へ
郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書
に平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
(1)送付いただくもの
上記(1)及び(3)に記載するもの
(2)送付先
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 高松市役所市民課 宛
届出地
下記のいずれかの市区町村
・養親となる方の本籍地、所在地
・養子となる方の本籍地、所在地
高松市の届出窓口・時間
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課3番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く。) |
各総合センター | 平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く。) |
開庁時間外に届出される方へ
上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。
同時に住所変更等の手続はできません。後日、開庁時間帯に住民異動届を提出してください。
窓口 | 時間 |
---|---|
市役所北側 守衛室(市役所1階) | 平日:上記開庁時間以外 |
届出の受理日
戸籍届出受理日は平日は窓口で受理した日、郵便等は到達日になります。
夜間休日受付でお預かりした届書は、開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時間内に事前に確認することをお勧めします。
新しい住民票・戸籍の証明書が必要な方へ
住民票・戸籍への記載は、受理した日から10日程度かかります。住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍が高松市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280