無戸籍でお困りの方へ
更新日:2024年11月20日
無戸籍でお困りの方はご相談ください
無戸籍者とは
子が出生した場合には、出生の届出をすることによって、その子が戸籍に記載されます。しかしながら、何らかの理由によって出生の届出が行われておらず、戸籍に記載がされないままになっている方です。
無戸籍を解消するには
法務省ホームページでは、戸籍記載までの流れ、解決事例等を紹介しています。
無戸籍をなくすために、民法が変わります~説明編~(YouTube)(外部サイト)
無戸籍をなくすために、民法が変わります~事例編~(YouTube)(外部サイト)
※以下については、パソコンでご覧いただけません。
無戸籍をなくすために、民法が変わります(30秒版)1(YouTubeショート)(外部サイト)
無戸籍をなくすために、民法が変わります(30秒版)2(YouTubeショート)(外部サイト)
無戸籍をなくすために(15秒版)(YouTubeショート)(外部サイト)
相談窓口
全国の法務局と地方法務局、その支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍の解消のための相談を受け付けています。予約不要で、相談は無料です。
- 高松法務局戸籍課 電話:087-821-6191
- 高松市役所市民課戸籍係 電話:087-839-2282
お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280
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