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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

更新日:2024年3月5日

 離婚届を出された場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、届書を持参するか、郵送してください。

届出する方

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方
 ※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められません。ただし、届書を持参する方は、ご本人以外でも
  かまいません。

届出期限

離婚の日から3カ月以内
 ※和解離婚・調停離婚は成立日、認諾離婚は認諾日、審判・判決離婚は確定日から3カ月以内
 ※協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)から3か月以内

必要なもの

・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

 ※届書の用紙については、下記届出窓口で入手できます。
 ※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
 ※届書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご家庭
  で印刷される際はご注意ください。
 ※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。

郵送で届出される方へ

 郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書
に電話番号を記載してください。
(1)送付いただくもの
 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
(2)送付先
 〒760‐8571 高松市番町一丁目8番15号 高松市役所市民課 宛

届出地

 当事者の本籍地、所在地のいずれかの市区町村

高松市の届出窓口・時間

窓口 時間
市民課3番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況、待ち人数はこちら(外部サイト)
平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)
各総合センター 平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

開庁時間外に届出される方へ

 上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の
上、受理を決定します。

窓口 時間
市役所北側 守衛室

平日:上記開庁時間以外
土日祝日:終日24時間

届出の受理日

 戸籍届出受理日は郵便等の到達日になります。
 夜間休日受付でお預かりした届書は、開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理さ
れます。
 届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時
間内に事前に確認することをお勧めします。

新しい住民票・戸籍の証明書が必要な方へ

 住民票・戸籍への記載は、受理した日から10日程度かかります。住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
 なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍が高松市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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