氏名の振り仮名届
更新日:2026年9月3日
戸籍への振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
詳細につきましては、
法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
【重要】振り仮名が記載された戸籍や住民票等の証明書が必要な方へ
令和8年5月26日より、全ての市区町村で、通知した氏名の振り仮名を、順次記載しております。
戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写し、住民票の写しへの氏名の振り仮名記載を希望される場合やマイナンバーカードの氏名の振り仮名追記が必要な場合は、氏名の振り仮名記載に係る申出が必要となりますので、以下の注意事項をよくご確認のうえでご来庁ください。
| 証明書等の種類 | 受付先 |
|---|---|
| 戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写し、住民票の写し | 市役所1階 市民課2番窓口 |
| マイナンバーカード | 市役所12階 マイナンバーカード交付・更新会場 |
※本籍地が高松市ではない場合、戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しの氏名の振り仮名記載に係る申出は、本市では受け付けできませんので、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
※各総合センター、各支所、各出張所、市民サービスセンターでは受け付けできませんのでご留意ください。
| 本籍地 | 住所地 | 日数 |
|---|---|---|
| 高松市 | 高松市 | 受付完了後、10日程度のお時間をいただきますので、予めご了承ください。 |
| 上記以外 | ||
| 上記以外 | 高松市 | 受付完了後、約1か月程度のお時間をいただきますので、予めご了承ください。 |
| 上記以外 | 氏名の振り仮名記載の申出は、本市では受け付けできませんので、本籍地又は住所地の |
| 各種書類 | 具体例 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、旅券など |
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知【終了しました】
本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名に誤りがないか必ずご確認ください。
高松市の発送時期:令和7年6月中旬から令和7年7月下旬までの間
(2)氏や名の振り仮名の届出【終了しました】
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。
※通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。
【正しい振り仮名を届け出し忘れた方】
令和8年5月26日以降は、氏や名の振り仮名の変更届出により、正しい振り仮名に変更できます。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記録【順次対応しています】
改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間)に、振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
なお、過去に届出をした氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏や名の振り仮名の変更届出の方法は、市区町村窓口での届出、郵送による届出があります。
1.市区町村の窓口で届出
本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。
※過去に振り仮名の届出されたことがない方が、氏や名の振り仮名の変更届出をされる場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(旅券や預金通帳、診察券等)を確認させていただく場合がございます。
| 窓口 | 時間 |
|---|---|
市民課戸籍フリガナ窓口 |
平日午前8時30分~午後5時 |
※各総合センター、各支所、各出張所、市民サービスセンターでは受け付けできませんのでご留意ください。
| 窓口 | 時間 |
|---|---|
| 市役所北側 守衛室(市役所1階) | 平日:上記開庁時間以外 土日祝日:終日24時間 |
※預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。届書に不備等がある場合、開庁時間内に来庁いただく場合がございます。
2.郵送で届出
振り仮名の届書を記入のうえ、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードいただくか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。
3.各種届書様式
過去に氏又は名の振り仮名を届出したことがある方が、氏又は名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
●過去に氏又は名の振り仮名を届出したことがある方(家庭裁判所の許可が必要な方)
氏の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可必要)(PDF:62KB)
氏の振り仮名の変更届書記載例(家庭裁判所の許可必要)(PDF:396KB)
名の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可必要)(PDF:80KB)
名の振り仮名の変更届書記載例(家庭裁判所の許可必要)(PDF:413KB)
●過去に氏又は名の振り仮名の届出をしたことがない方(家庭裁判所の許可不要な方)
氏の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可不要)(PDF:64KB)
氏の振り仮名の変更届書記載例(家庭裁判所の許可不要)(PDF:367KB)
名の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可不要)(PDF:76KB)
名の振り仮名の変更届書記載例(家庭裁判所の許可不要)(PDF:400KB)
お問い合わせ先
高松市市民課フリガナ担当
☎087-839-2130
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く。)
開設期間:令和8年5月26日(火曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
注意事項
振り仮名の変更届出をされた方へ
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と届出いただいた振り仮名が異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:050-3494-7663
ファクス:087-839-2280


















