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離婚届

更新日:2024年5月31日

 婚姻関係を解消する届出で、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、離婚届を持参するか、郵送してください。協議離婚では届出が受理された日、裁判離婚では裁判が成立(確定)した日が離婚成立日となります。

裁判離婚とは

 裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。裁判離婚には証人は必要ありません。

離婚後の戸籍

 離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。

 また、離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。
 離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、入籍届が必要です。

未成年の子

 離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいるときは、夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。

届出できる方

 戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められません。ただし、届書を持参する方はご本人以外でもかまいません。
1 協議離婚
 離婚する夫および妻
 ※届出の際に本人確認ができなかった場合は、離婚届が受理されたことを本人確認ができなかった方に対
  して郵送により通知します。
2 裁判離婚
 原則、調停の申立人または訴えの提起者(夫または妻の一方)
 ※調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日を過ぎて届出をしない場合、相手
  方からも届出することができます。また、10日を過ぎなくても、相手方からの届出を一旦受領し、申立
  人または訴えの提起者から届出期間内に届出がなければ、最初に届書を受領した日をもって受理されま
  す。
 ※調停条項で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、調停・訴えの相手方から直ちに
  届出することができます。

届出期限

1 協議離婚 届出によって成立します。夜間、休日や年末年始でも届出できます。
2 裁判離婚 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日以内
 ※10日を過ぎた場合は、「戸籍届出期間経過通知書」(用紙は窓口にあります。)を提出してください。

必要なもの

(1)離婚届

 ※離婚届の用紙については、下記届出窓口で入手できます。
 ※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
 ※届書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご家庭で
  印刷される際はご注意ください。
 ※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
(2) 裁判離婚の場合は次の書類
  ・調停離婚 調停調書の謄本
  ・審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
  ・和解離婚 和解調書の謄本
  ・請求の認諾離婚 認諾調書の謄本
  ・判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
(3) 窓口に来た方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
  ※顔写真付本人確認書類がない場合は、本人宛に郵送により通知します。

郵送で届出される方へ

  郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書に、平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
1 送付いただくもの
 ・上記(1)及び(2)に記載するもの
2 送付先
 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号  高松市役所市民課 宛

届出地

・夫婦の本籍地、所在地のいずれかの市町村

高松市の届出窓口・時間

窓口 時間
市民課3番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況、待ち人数はこちら(外部サイト)
平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)
各総合センター 平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

開庁時間外に届出される方へ

 上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。
 同時に住所変更等の手続はできません。後日、開庁時間帯に住民異動届を提出してください。

窓口 時間
市民課北側 守衛室(市役所1階) 平日:上記開庁時間以外
土日祝日:終日24時間

届出の受理日

 戸籍届出受理日は郵便等の到達日になります。
 夜間休日受付でお預かりした届書は、開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
 届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時間内に事前に確認することをお勧めします。

新しい住民票・戸籍の証明書が必要な方へ

 住民票・戸籍への記載は、受理した日から10日程度かかります。住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
 なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍が高松市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。

離婚に伴う様々な手続のご案内

 離婚に伴い氏名や本籍を変更すると、マイナンバーカード、国民健康保険、国民年金などの変更手続が必要です。
 詳しくはこちらをご覧ください。

養育費・面会交流

 父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
 詳しくはこちらをご確認ください。

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お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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