死亡届
更新日:2024年5月31日
ご家族などが亡くなられた場合、死亡届出が必要です。死亡届出により、戸籍に死亡の記載がされ(日本
国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。
外国籍の方が日本国内で亡くなられた場合も死亡届出が必要です。
亡くなられた方の本籍地か死亡地または届出人の所在地のいずれかの市区町村へ、届書を持参してくださ
い。亡くなった方の「住所地」では、届出できません。
死亡届出をされると、火葬・埋葬の許可証を交付します。
おくやみ手続窓口
高松市では、亡くなられた方の手続について、原則、ワンストップで対応する「おくやみ手続窓口」を、
市役所1階市民課内に開設しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
届出できる方
1 届出義務者
・同居の親族
・同居人
・家主、地主、家屋管理人または土地管理人
2 届出資格者(届出義務はないが、届出をすることが認められています。)
・同居していない親族
・後見人、保佐人、補助人または任意後見人
届出期限
死亡を知った日から7日以内
※ただし、国外で亡くなった場合は3か月以内
※市役所の休日(土日、祝日、年末年始)が7日目に当たる場合は、その日以後最初の開庁日が届出期
限となります。
必要なもの
(1)死亡届
死亡届様式(必ずA3サイズで印刷してください)(PDF:196KB)
※死亡届の用紙については、下記届出窓口で入手できます。
※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
※届書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご家
庭で印刷される際はご注意ください。
※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
(2)登記事項証明書または裁判の謄本(届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合)
届出地
下記のいずれかの市区町村
・亡くなられた方の本籍地、死亡地
・届出人の所在地
高松市の届出窓口・時間
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課3番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く。) |
各総合センター | 平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く。) |
開庁時間外に届出される方へ
上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の
上、受理を決定します。
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課北側 守衛室(市役所1階) | 平日:上記開庁時間以外 土日祝日:終日24時間 |
新しい住民票・戸籍の証明書が必要な方へ
住民票・戸籍への記載は、受理した日から10日程度かかります。住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍が高松市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。
遺族の手続のご案内
遺族年金の請求など、亡くなられた方に関する様々な手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280