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ひとり親家庭等の日常生活支援

更新日:2025年10月17日

ひとり親家庭等日常生活支援事業について

実施する目的

生活援助が必要なひとり親家庭等(離婚調停中など、離婚前の困難を抱える母又は父を含む。)の生活の安定を図ることを目的に、家庭生活支援員を派遣し、生活援助を行います。

援助の対象となる家庭  ※(1)又は(2)に該当する家庭

(1)技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助が必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭等(利用期間は3か月程度)
(2)乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合(所定内労働時間を除く。)等に定期的に生活援助が必要な家庭

実施する援助内容

家庭生活支援員が利用者の自宅に訪問し、以下のうち必要と認められる援助を行います。
(1)食事の世話
(2)住居の掃除
(3)身の回りの世話
(4)生活必需品の買物
(5)その他必要な用務

申請から利用までの流れ

(1)母子父子自立支援員等の面談を受け、登録申請書を提出していただきます。
   【申請に必要なもの】
 ・個人番号カード又は<個人番号を証する書類+本人確認書類>
  ※平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の手続きに個人番号の提示が必要となりました。
(2)申請内容について審査し、登録の可否を文書でお知らせします。
(3)登録完了後、高松市社会福祉協議会の職員が自宅に訪問し、利用者と現地面談を行い、支援内容と日時を決めます。

 【利用上の注意】
・連絡の際には、「ひとり親家庭等日常生活支援事業」と伝えてください。
・利用の際には、利用時間を厳守してください。
・支援終了時には、利用者又は利用者があらかじめ指定する中学生以上の代理人が在宅し、支援終了を確認してください。(確認書類を作成します。)
・利用申込後にキャンセルする場合は、原則として前日の午後5時までに高松市社会福祉協議会に連絡してください。同一年度内に無断キャンセルが3回発生した場合、3回目のキャンセル日から1か月間の利用停止となりますのでご了承ください。

利用できる時間と利用料金

(1)午前8時から午後8時までの間で、1回あたり1時間(1時間単位で延長可能。)を基本として、月10時間まで利用が可能です。
(2)1時間あたりの利用料金は以下のとおりです。
 市民税非課税世帯、生活保護受給世帯:無料
 児童扶養手当受給世帯:150円
 上記以外の世帯:300円
※利用料が発生する場合、翌月に高松市から納付書を自宅へ送付しますので、期限までに納付してください。

申請及び申込先等

当事業の登録、利用申込等について:高松市こども家庭課
電話:087-839-2353
利用開始後の日程調整等について:社会福祉法人高松市社会福祉協議会
電話:087-811-5555

お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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