認知届
更新日:2023年4月28日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子どもと、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。認知には、当事者の合意による「任意認知」・「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。
任意認知
出生した非嫡出子を認知する届け出です。この届け出をすると子の戸籍に父の名前が記載されます。
胎児認知
非嫡出子として生まれてくる子を認知する届け出です。
届出できる方
・任意認知・・・認知する父
認知する本人以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知する本人に対し、届
出があったことを後日郵便でお知らせします。
・胎児認知・・・認知する父
※胎児の母の同意(署名)が必要
・裁判認知・・・審判の申立人または訴えの提起者
※裁判確定の日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。
届出期限
期限はありませんが、届出の日から効力が発生します。
必要なもの
胎児の母が外国籍の方の場合はご相談ください。
①認知届書
※届書は、下記届出窓口で入手できます。
※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
※届書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご家
庭で印刷される際はご注意ください。
※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
※平日昼間に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
②窓口に来られた方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
※顔写真付本人確認書類がない場合は本人宛に郵送により通知します。
③認知される子の承諾書(任意認知で認知される子が成年の場合)
④胎児の母の承諾書(胎児認知の場合)
⑤裁判の謄本および確定証明書(裁判認知の場合)
⑥父または子の戸籍謄本
認知する父、認知される子の本籍が高松市の方は不要です。
郵送で届出される方へ
郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書
に平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
(1)送付いただくもの
上記①から⑦までに記載するもの(②③は除く。)
(2)送付先
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 高松市役所市民課 宛
届出地(下記のいずれかの市区町村)
・任意認知および裁判認知
・認知する父または認知される子の本籍地
・届出人の所在地
・胎児認知
胎児の母の本籍地
高松市の届出窓口・時間
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課3番窓口 |
平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く) |
各総合センター | 平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く) |
開庁時間外に届出される方へ
上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。
同時に住所変更等の手続はできません。後日、開庁時間帯に住民異動届を提出してください。
窓口 | 時間 |
---|---|
市役所北側 守衛室(市役所1階) |
平日:上記開庁時間以外 |
届出の受理日
戸籍届出受理日は郵便等の到達日になります。
夜間休日受付でお預かりした届書は、開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時間内に事前に確認することをお勧めします。
新しい戸籍の証明書が必要な方へ
戸籍への記載は、受理した日から1週間程度かかります。戸籍の証明書の取得をお急ぎの場合は、発行可能日を本籍地に確認のうえご請求ください。
お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280
