出産育児一時金
更新日:2024年1月1日
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が、出産(妊娠12週(85日)以上で死産・流産を含む)した場合、出産育児一時金が支給される制度です。
また、高松市国保から、直接、出産された医療機関等に対して出産育児一時金を支払う「直接支払制度」を利用すれば、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
支給金額(一分娩あたり)
1 産科医療補償制度加入の医療機関等での在胎週数22週に達した日以後の分娩
50万円(※令和5年3月までの分娩の場合は42万円)
2 上記以外の分娩
48万8,000円(※令和5年3月までの分娩の場合40.8万円)
直接支払制度の利用について
直接支払制度とは、医療機関等と直接支払制度を利用する旨の合意文書を交わすことで、出産費用のうち出産育児一時金の額までは医療機関等が、被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請・受取を直接、高松市国保に行うことになり、退院時に医療機関の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなります。
ただし、以下の要件に該当する方は、出産育児一時金の申請が必要です。
・ 直接支払制度を利用した方で、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合
・ 直接支払制度を利用しなかった場合
・ 海外で出産した場合
(注意)
直接支払制度は、医療機関等によっては利用できないところもあります。詳しくは、医療機関等にお問い合わせください。
なお、直接支払制度を利用できない医療機関等で出産される場合でも、「受取代理制度」を利用できる場合があります。詳しくは、国保・高齢者医療課国保給付係へお問い合わせください。
出産育児一時金の申請方法
下記の添付書類を添えて、出産育児一時金の申請書を提出します。その際、出産した方の(1)マイナ保険証、資格確認書又は有効期間内の被保険者証のうちいずれか1つ ・(2)世帯主の預金口座番号のわかるものを御持参ください。
また、世帯主及び出産した方の個人番号(マイナンバー)の記載と、申請に来られる方の本人確認が必要となります。本人確認についてはこちらを参照してください。
【添付書類】
1 出産の事実を証明する書類(母子手帳、戸籍謄本、出生証明書など)
2 直接支払制度の合意文書(直接支払制度を利用していない場合も添付が必要です。)
3 出産費用の領収・明細書
【注意事項】
※ 申請は、出産の翌日から2年です。2年を経過すると時効により申請できません。
※ 死産・海外出産の場合の必要書類は別途お問い合わせください。
※ 国民健康保険料の未納がある場合は現金受取になる場合があります。
※ 他の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受ける場合は、高松市国保から出産育児一時金の支
給はありません。
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お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
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ファクス:087-839-2190
