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海外療養費の支給

更新日:2023年4月1日

海外療養費制度について

 国民健康保険の被保険者が、出張や海外旅行など短期の海外渡航中に病気やけがで、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けたとき、申請により、その費用の一部について払い戻しが受けられる場合があります。
 なお、昨今、海外療養費の不正請求が明らかとなり、厚生労働省通知等に基づき、申請の受付・審査をより厳正に行わせていただきますので、御協力のほど、よろしくお願いします。

支給対象

 支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られています。
以下の場合等は支給対象となりません。
 〇日本国内で保険適用となっていない治療を受けた場合(美容整形、インプラント、歯列矯正など)
 〇治療目的で渡航した場合
 〇交通事故やけんかなど第三者行為や不当行為に起因する病気・けがで日本国内でも保険適用されない場合
 〇1年以上の長期滞在の場合など、住居の本拠地が日本(高松市)にないと判断される場合(転出手続きをしていただくことがあります。)
 〇海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対し当該保険から給付を受ける場合

申請時に必要な書類

1 療養費支給申請書
 ※申請書の「療養の給付を受けることができなかった理由」欄には、具体的な渡航目的を記入してください。
 また、「発病の原因」「傷病の経過」「療養の内容」欄も具体的に記入してください。
 なお、療養費の支給申請の手続きでは、平成28年1月より、申請書に世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)の記載と、本人確認が必要となります。本人確認についてはこちらを参照してください。

2 医療機関等の証明を受けた「診療内容明細書(Form A)」及び「領収明細書(Form B)」
 (歯科の場合は、「診療内容明細書(Form A)」及び「領収明細書(歯科)」)
 ※病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ医療機関等の証明を受けてください。
 ※上記書類に医療機関等の証明がなければ、原則、申請の受付はできません。ただし、渡航時に持参しておらず、医療機関等の様式の診療明細書・領収明細書で必要事項が確認できれば申請を受付けますが、審査ができない場合は不支給といたします。
 ※国民健康保険用国際疾病分類番号を証明してもらう場合は、別添の国際疾病分類表を参照してください。

3 領収書(現地で支払いした領収書の原本)

4 2及び3、その他外国語で記載された添付資料の日本語の翻訳文(翻訳者の氏名及び住所も記入)
 ※翻訳が不十分な場合は、再翻訳をお願いする場合があります。

5 海外で治療を受けた方のパスポート(本人確認及び渡航記録確認ができるもの)
 ※パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により、渡航の証明を提出していただく必要があります。(開示請求の手続きは、法務省ホームページを参照してください。)

6 調査に関わる同意書

7 国民健康保険被保険者証

8 世帯主名義の預金口座が確認できるもの(※国外への送金等はできません。)

申請窓口

市役所国保・高齢者医療課 国保給付係 1階7番窓口 (※郵送不可)

支給金額

 日本国内の保険医療機関で、同様の疾病等について治療を受けた場合に当てはめて決定した金額(標準額)から一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支給されます。なお、実際に支払った額(実費額)が標準額よりも小さいときは、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
 国によっては、日本の医療費と比較して高額な場合もあり、実費額に比べて標準額が少額となり、支給額が大幅に少なくなることがあります。
 また、支給額の算定に際しては、高松市が支給決定する日の外国為替換算率(売レート)で換算して算定し、支給額に1円未満の端数があるときは、端数全額を切り捨てします。

その他の注意事項

・海外療養費の支給については、審査機関による内容審査等を行いますので、申請をいただいてから支給するまでに、3か月程度かかります。また、内容によっては、さらにお時間をいただく場合もございます。
・審査の結果によっては、現地の医療機関等へ確認をさせていただく場合があります。
・不正請求と判明したもの、あるいは不正請求と認めるには至ってないものの疑いがあると判断した場合、警察と連携して厳正な対応を行います。
・海外療養費は、治療費の支払日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
・海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうための費用や翻訳にかかる費用は、海外療養費の支給対象外となり、その費用は申請者の負担となります。
・海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。民間の旅行保険から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありませんので、必要に応じて民間の海外旅行損害保険などに加入することも検討してください。

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お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
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(保健事業係)
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