入院中の食事代など
更新日:2024年5月21日
入院中の食事代など(食事療養及び生活療養に係る標準負担額)
入院時食事療養及び生活療養について
令和6年6月1日から食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額が変わります。
入院中の食事に要する費用のうち、入院時食事療養に係る標準負担額を、次のとおり、負担していただき、残りを国民健康保険が入院時食事療養として負担しています。
ただし、70歳以上で平成18年10月1日以降若しくは65歳以上で平成20年4月1日以降に療養病床の入院の場合は、食事療養費標準負担額に代わり生活療養費標準負担額(食費と居住費の合計)を負担していただくようになります。
なお、市民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けると、入院時食事療養及び生活療養に係る標準負担額が安くなります。
また、市民税非課税世帯の方で、減額認定証を取得後医療機関に提示せず、標準負担額を1食あたり490円(生活療養の場合は、1食あたり490円又は450円)支払った方は、差額支給を受けることができます。
なお、減額認定及び差額支給の申請手続きでは、平成28年1月より、申請書に世帯主及び減額対象の方の個人番号(マイナンバー)の記載と、本人確認が必要となります。本人確認についてはこちらを参照してください。
入院時食事療養費の標準負担額(令和6年6月1日から)
区分 | 食事療養費標準負担額(1食あたり) | |
---|---|---|
市民税課税世帯の人 | 490円(注釈1) | |
70歳未満で市民税非課税世帯の人 70歳以上で低所得Ⅱの人(注釈2) |
(90日までの入院) | 230円 |
(90日を超える入院) | 180円 | |
70歳以上で低所得Ⅰの人(注釈3) | 110円 |
注釈1:難病の患者や小児慢性特定疾病の患者等は280円となります。
注釈2:住民税非課税世帯の方
注釈3:住民税非課税世帯で、70歳以上の給与所得、雑所得(年金収入80万円以下)が0円の方
生活療養費の標準負担額(令和6年6月1日から)
区分 | 生活療養費標準負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
65歳以上70歳未満の人 | 70歳以上の人 | ||||
食費 1食あたり |
居住費 1日あたり |
食費 1食あたり |
居住費 1日あたり |
||
市民税課税世帯の人・市民税非課税世帯だが認定証持ってない人 | 入院時生活療養Ⅰを 算定する医療機関 |
490円 | 370円 | 490円 | 370円 |
入院時生活療養Ⅱを 算定する医療機関 |
450円 | 370円 |
450円 | 370円 |
|
市民税非課税世帯で認定証持っている人 | 低所得Ⅱ(注釈1) | 230円 | 370円 |
230円 | 370円 |
低所得Ⅰ(注釈2) | 230円 |
370円 |
140円 | 370円 |
|
区分 | 生活療養費標準負担額 | ||||
65歳以上 | |||||
食費1食あたり | 居住費1日あたり | ||||
境界層該当者(注釈3) | 110円 | 0円 |
注釈1:住民税非課税世帯の方
注釈2:住民税非課税世帯で、70歳以上の給与所得、雑所得(年金収入80万円以下)が0円の方
注釈3:入院時生活療養費の標準負担額については、本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者に対して、被保険者等から保険者に福祉事務所長が交付する証明書を提出することにより、低い基準を適用することとしている(境界層措置)。
☆標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません。
☆65歳以上の方が療養病床に入院する場合でも、次のいずれかに該当する人は、食事のみの自己負担(上記の入院時食事療養費の額)になります。
・人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の方
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は短期滞在手術基本料2が算定される方。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:73KB)
国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(PDF:69KB)
→誓約書(一人世帯の方が死亡したときのみ必要)見本(記載例)(PDF:81KB)
受付は、市役所1階国保・高齢者医療課7番窓口のほか、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターでも行っています。
詳しくは、国保・高齢者医療課国保給付係へお問い合わせください。
(参考)
入院時食事療養費の標準負担額(令和6年5月31日まで)
区分 | 食事療養費標準負担額(1食あたり) | |
---|---|---|
市民税課税世帯の人 | 460円(注釈1) | |
70歳未満で市民税非課税世帯の人 70歳以上で低所得Ⅱの人(注釈2) |
(90日までの入院) | 210円 |
(90日を超える入院) | 160円 | |
70歳以上で低所得Ⅰの人(注釈3) | 100円 |
注釈1:難病の患者や小児慢性特定疾病の患者等は260円となります。
注釈2:住民税非課税世帯の方
注釈3:住民税非課税世帯で、70歳以上の給与所得、雑所得(年金収入80万円以下)が0円の方
生活療養費の標準負担額(令和6年5月31日まで)
区分 | 生活療養費標準負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
65歳以上70歳未満の人 | 70歳以上の人 | ||||
食費 1食あたり |
居住費 1日あたり |
食費 1食あたり |
居住費 1日あたり |
||
市民税課税世帯の人・市民税非課税世帯だが認定証持ってない人 | 入院時生活療養Ⅰを 算定する医療機関 |
460円 | 370円 | 460円 | 370円 |
入院時生活療養Ⅱを 算定する医療機関 |
420円 | 370円 |
420円 | 370円 |
|
市民税非課税世帯で認定証持っている人 | 低所得Ⅱ(注釈1) | 210円 | 370円 |
210円 | 370円 |
低所得Ⅰ(注釈2) | 210円 |
370円 |
130円 | 370円 |
|
区分 | 生活療養費標準負担額 | ||||
65歳以上 | |||||
食費1食あたり | 居住費1日あたり | ||||
境界層該当者(注釈3) | 100円 | 0円 |
注釈1:住民税非課税世帯の方
注釈2:住民税非課税世帯で、70歳以上の給与所得、雑所得(年金収入80万円以下)が0円の方
注釈3:入院時生活療養費の標準負担額については、本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者に対して、被保険者等から保険者に福祉事務所長が交付する証明書を提出することにより、低い基準を適用することとしている(境界層措置)。
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