治療用装具をつけたときの療養費の支給
更新日:2018年3月1日
国民健康保険に加入している方が、病院などにかかって、医師が治療上必要であると認め、関節用装具、コルセットなどの治療用装具をつけた場合には、購入に要した費用について、申請により療養費の支給を受けることができます。
申請に必要なものは、(1)マイナ保険証、資格確認書又は有効期間内の被保険者証のうちいずれか1つ(2)病院の発行する装着証明書と(3)治療用装具を購入したときの領収書です。また、支給は口座振込となりますので、(4)世帯主名義の預金口座番号が必要です。
なお、療養費の支給申請の手続きでは、平成28年1月より、申請書に世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)の記載と、本人確認が必要となります。本人確認についてはこちらを参照してください。
受付は、市役所1階国保・高齢者医療課7番窓口のほか、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターでも行っています。
詳しくは、国保・高齢者医療課国保給付係までお問い合わせください。
お問い合わせ
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