小児弱視等の治療用眼鏡等を作ったときの療養費の支給
更新日:2018年3月1日
国民健康保険に加入している9歳未満の子どもが、弱視等のため治療用の眼鏡等を作成した場合には、購入に要した費用について、申請により療養費の支給を受けることができます。
申請に必要なものは、(1)マイナ保険証、資格確認書又は有効期間内の被保険者証のうちいずれか1つ (2)医師が発行した治療用眼鏡等の作成指示書と(3)購入した治療用眼鏡等の領収書です。また、支給は口座振込となりますので、(4)世帯主名義の預金口座番号が必要です。
なお、療養費の支給申請の手続きでは、平成28年1月より、世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)の記載と、本人確認が必要となります。本人確認についてはこちらを参照してください。
受付は、市役所1階国保・高齢者医療課7番窓口のほか、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターでも行っています。
詳しくは、国保・高齢者医療課国保給付係までお問い合わせください。
お問い合わせ
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