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小児弱視等の治療用眼鏡等を作ったときの療養費の支給

更新日:2018年3月1日

 国民健康保険に加入している9歳未満の子どもが、弱視等のため治療用の眼鏡等を作成した場合には、購入に要した費用について、申請により療養費の支給を受けることができます。
 申請に必要なものは、(1)国民健康保険証(2)医師が発行した治療用眼鏡等の作成指示書(3)購入した治療用眼鏡等の領収書です。また、支給は口座振込となりますので、(4)世帯主名義の預金口座番号が必要です。

 なお、療養費の支給申請の手続きでは、平成28年1月より、世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)の記載と、本人確認が必要となります。本人確認についてはこちらを参照してください。

 受付は、市役所1階国保・高齢者医療課7番窓口のほか、支所・出張所・市民サービスセンターでも行っています。
 詳しくは、国保・高齢者医療課国保給付係までお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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