交通事故などで国民健康保険を使うとき
更新日:2021年8月1日
国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者の行為によってけがをして病院にかかる場合でも、届出により国保を使って医療を受けることができます。
この場合、原則としてその医療費は加害者が負担するものですから、かかった医療費を国保が一時的に立て替えて、後から加害者に請求することになりますので、医療機関を受診する際は必ず届出をしてください。
なお、届出の前に示談が成立してしまうと、示談内容によっては国保が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず連絡、届出をお願いします。
詳しくは、国保・高齢者医療課国保給付係まで問い合わせください。
届出に必要なもの
・マイナ保険証、資格確認書又は有効期間内の被保険者証
・本人確認できる書類 本人確認についてはこちらを参照してください。
・届出書類
<損害保険会社等用>
届出先
高松市役所1階 国保・高齢者医療課7番窓口
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お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190
