新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当の支給(国民健康保険)
更新日:2023年10月1日
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり感染が疑われるときに、その療養のために労務に服することができず給与等を受けられない場合、傷病手当を支給します。
適用期間
令和5年5月7日までに感染し、療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※申請時効は労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年間です。
申請場所
高松市役所国保・高齢者医療課 国保給付係 1階7番窓口
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190


















