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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当の支給(国民健康保険)

更新日:2023年10月1日

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

 国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり感染が疑われるときに、その療養のために労務に服することができず給与等を受けられない場合、傷病手当を支給します。
 支給を受けるには、申請が必要です。対象者の方で申請を希望する場合は、事前にお問い合わせください。

対象者

次の3つの条件すべてを満たす方
1 高松市国民健康保険に加入の被用者(事業所等に雇用され、給与等の支払いを受けている給与所得者の方)
 ※個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。
2 新型コロナウイルスに感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなくなった方
3 労務に服することができない期間に、給与の支払が受けられない方

支給対象となる日

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

{(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2} × 支給対象となる日数
※給与等の全部、又は一部が支払われている場合、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。また、1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

 令和5年5月7日までに感染し、療養のために労務に服することができない期間
 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
 ※申請時効は労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年間です。

申請に必要なもの

申請を希望する方は事前にお問い合わせください。
1 傷病手当金支給申請書((1)から(4))

※(4)の代わりに、医療機関が発行した「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」及び(2)被保険者記入用の中の5 症状の記入と事業主記入欄の記入をお願いいたします。

2 国民健康保険証
3 世帯主名義の預金口座番号が確認できるもの

申請場所

高松市役所国保・高齢者医療課 国保給付係 1階7番窓口
また、郵送でも申請できますので、詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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