あはき療養費の受領委任制度の導入について
更新日:2019年11月11日
高松市では、令和2年4月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」の取扱いを開始します。
受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、管轄の地方厚生(支)局へ申請書類の提出が必要ですので、お早めに手続きをお願いいたします。
具体的な申請手続き等くわしくは、四国厚生支局へお問合せください。
受領委任制度の開始に伴い、令和2年4月1日以降の施術から、現行の「代理受領」の取扱いを中止します。受領委任の申請手続きのない施術所等からのはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧についての令和2年4月分以降の施術に係る療養費の申請に関しては、すべて「償還払い」(被保険者への直接払い)となりますのでご留意ください。
なお、受領委任制度開始後も、支給申請書の提出窓口は、高松市国保・高齢者医療課のままで変更ありません。
四国厚生支局ウェブページ「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出」(外部サイト)
厚生労働省ウェブページ「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)(外部サイト)
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お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
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