市営墓地が不要になったとき
更新日:2021年7月9日
市営墓地の墓所が不要になったとき
※市営墓地の墓所が不要となり、市へ返還する場合は届出が必要です。
※平和公園墓園(合葬式墓地を含む)・六ツ目公園墓園の場合
※その他の市営墓地の場合
◎返還とは現在設置している墓石、囲い等を撤去していただき、墓所使用権を返還することをいいます。なお、墓所によっては撤去内容が異なる場合がありますので、事前に市民やすらぎ課と協議をお願いします。また、埋蔵されたお骨を移す手続きも必要ですので、改葬許可申請書も併せて提出してください。
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お問い合わせ
このページは市民やすらぎ課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2273
ファクス:087-839-2276