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就学援助制度について

更新日:2024年3月1日

お知らせ

【令和6年2月22日】
 下記に該当する小学校新1年生及び中学校新1年生に、就学援助費のうち「新入学児童生徒学用品費」を支給しました。
※新入学児童生徒学用品費は、申請時に入力(記入)いただいた口座へお振込みをしております。(保護者様から学校へお振込みを依頼されている場合は、学校へ入金となります。)

対象者

令和6年4月に小学校または中学校入学予定者のうち、下記の条件を全て満たす者

  1. 令和6年2月1日時点で、高松市に住所がある児童(住民票)。
  2. 令和6年2月1日時点で、就学援助認定となっている児童 または 令和6年1月31日までに、新たに就学援助の申請をし、令和6年2月中に認定となった児童。

新入学児童生徒学用品費 支給額

小学校新1年生

¥54,060-/人

中学校新1年生

¥63,000-/人

支給日(前倒し支給)

令和6年2月22日(木曜日)

新入学児童生徒学用品費の支給について

No. 新規申請 審査結果通知時期 新入学学用品費支給時期
1 令和6年1月31日(水曜日)まで

令和6年2月9日(金曜日)まで

令和6年2月22日(木曜日)
2 令和6年4月30日(火曜日)まで 令和5年5月中旬~下旬まで 令和6年6月上旬
3 令和6年5月1日(水曜日)以降 申請翌月中旬ごろ 支給対象外

※その他の費目は、共通の時期に支給します。ただし、令和6年5月1日以降の申請の場合、支給額・支給時期が異なる可能性があります。ご申請を希望される方はお早めにお願いいたします。

就学援助制度

就学援助制度は、義務教育の円滑な実施をはかるため、市内の小・中学校に在学している子どもがいる方で、経済的な理由で子どもの就学が困難な場合に、学校で必要な経費の一部を援助する制度です。

援助を受けることができる方

高松市在住の児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当し、高松市教育委員会が援助を必要と認めた方。

該当理由 備考
(1)生活保護の停止又は廃止をされた方 生活保護受給中の方は申請できません。
(2)市民税の非課税世帯の方 世帯全員が非課税であること
(3)児童扶養手当の支給を受けている方 児童手当特別児童扶養手当ではありません。
(4)国民年金掛金の減免を受けている方 世帯全員が減免を受けていること(厚生年金の方は該当しません)
(5)その他、経済的理由によりお困りの方 世帯の所得の合計金額が、生活保護基準の1.3倍以下(注1
(6)特別な事情でお困りの方

離職や休職、その他理由による所得の減少など。
詳しくは、学校教育課までお問合せください。

注1:生活保護基準は世帯構成や世帯員の年齢によって変わります。詳しくは、学校教育課までお問合せください。

注意

  • 現在、生活保護を受けられている方は、本申請を行うことができません。(集団宿泊学習・修学旅行を実施する学年のみ、4~5月頃に学校から個別にご案内があります。)
  • 特別支援教育就学奨励費との併用はできません。

必要書類

※No.2及びNo.3の書類は、世帯の20歳以上の方全員分必要です。
※既にきょうだいが就学援助を受けているなどで必要書類を提出済みの場合は、今回提出いただく必要はありません。(No.1の本人確認書類を除く)

No. 該当者 必要資料
1 申請者(保護者)

「本人確認書類 1点」
運転免許証、健康保険証、パスポートなど

2

令和5年1月1日時点で、「高松市外」に住所があった方

令和4年中の所得を確認できる書類いずれか1点

  • 令和5年度所得課税証明書(居住していた市町村で取得)
  • 市税・県民税の決定通知書など
3

国民年金掛金の減免を受けている方

いすれか1点

  • 国民年金保険料免除申請承認通知書
  • 国民年金保険料免除理由該当通知書
4

特別な事情でお困りの方

学校教育課までお問合せください。

※専用フォームから申請をする場合、スマートフォンで撮影したものを添付いただいてもかまいません。

申請方法

【重要】3月中にご申請をいただいた場合、就学援助費の支給は、4月分(次の学年)からとなります。
予めご了承ください。

(1)専用フォームから電子申請【おすすめ】

お持ちのスマートフォンまたはパソコンから、24時間365日いつでも申請できますご来庁不要)。
※申請前に、必要書類をご確認のうえ、お手元にご用意ください。

※申請確認のメールが届かない場合、アドレスの誤りや、迷惑メール等のフォルダに届いている可能性があります。

電子申請の受付日
  • 10月30日の23:59に申請(送信)→10月30日が受付日
  • 11月1日の0:05に申請(送信)→11月1日が受付日

(2)学校教育課の窓口で紙申請

インターネットでの申請が難しい場合、学校教育課の窓口へお越しください。

持ち物
  • ご印鑑または本人確認書類
  • 必要書類
受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。
※祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日)を除く。

各種変更申請等

申請後、世帯構成の変更があった場合

再度、就学援助の申請をお願いします。

  • 結婚や離婚をした
  • 子が社会人になり、世帯から外れた
  • 父母(子から見ると祖父母)と同居または別居することとなった など

申請後、就学援助費の受取口座のみを変更する場合

就学援助を申請中の方で、就学援助費の受取口座のみを変更する場合は、下記のフォームから申請してください。

申請後、追加で書類を提出する場合

就学援助を申請中の方で、追加で書類を提出する場合は、下記のフォームから申請してください。

その他の変更

学校教育課へご相談ください。
なお、次の場合は、変更のご連絡や再度のご申請は不要です。

  • 高松市内間での転居(※世帯構成は変わらない場合)
  • お子様の転校(申請時に入力した学校からの変更)

※高松市外に転出を予定されている場合は、速やかに学校教育課へご相談ください。
対象児童生徒が、高松市から転出をした場合、高松市から就学援助を支給することができません。
TEL:087-839-2616

注意

申請された世帯構成が住民票と異なる場合、追加で書類の提出をお願いする場合があります。実態と異なる場合は、ご事情のない限り、住民票の変更も併せてお願いします。

就学援助 お問い合わせフォーム

就学援助のお問い合わせは、下記フォームからお願いいたします。
曜日・時間を問わずご利用いただけます。

回答方法は、電子メールまたは電話をお選びください。
※特にご指定が無い限り、3営業日内に回答いたします。

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お問い合わせ

このページは学校教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2616
ファクス:087-839-2624

Eメール:gakkyo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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