就学援助制度について
更新日:2022年6月17日
就学援助制度は、義務教育の円滑な実施をはかるため、市内の小・中学校に在学している子どもがいる方で、経済的な理由で子どもの就学が困難な場合に、学校で必要な経費の一部を援助する制度です。
※年度ごとに毎年申請が必要です。
※小・中学校に通学するきょうだい全員分の就学援助を希望する場合は、全員分それぞれ申請が必要です。
(きょうだいで同じ学校に通っている場合は、1枚の申請書にまとめて記載することができます。)
令和4年度 就学援助制度
援助を受けることができる方
高松市在住の児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当し、高松市教育委員会が援助を必要と認めた方。
該当理由 | 備考 |
---|---|
(1)生活保護の停止又は廃止をされた方 | 生活保護受給中の方は申請できません |
(2)市民税の非課税世帯の方 | 世帯全員が非課税であること |
(3)児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童手当や特別児童扶養手当ではありません。 |
(4)国民年金掛金の減免を受けている方 | 世帯全員が減免を受けていること(厚生年金の方は該当しません) |
(5)その他、経済的理由によりお困りの方 | 世帯の所得の合計金額が、生活保護基準の1.3倍以下(注1) |
(6)特別な事情でお困りの方 | 詳しくは、学校教育課までお問合せください。 |
注1:生活保護基準は世帯構成や世帯員の年齢によって変わります。詳しくは、学校教育課までお問合せください。
支給額
申請された月により、支給額が変わりますので、希望される場合は、お早めにご申請ください。
※新入学児童生徒学用品費等(新1年生対象)は、4月末日までに申請書を提出した方のみが支給対象です。
No. | 費目 | 支給額(小学校) | 支給額(中学校) | 支給時期(教育委員会→学校) |
---|---|---|---|---|
1 | 学用品費 |
11,630円(年額) | 22,730円(年額) | ・第1期分:6月下旬頃 |
2 | 通学用品費 | 2,270円(年額) | 2,270円(年額) | ・第1期分:6月下旬頃 |
3 | 学校給食費 | 実費(注1) | 実費(注1) |
・4、5月分:6月下旬頃 |
4 | 新入学児童生徒学用品費等(注2) | 51,060円(定額) | 60,000円(定額) | ・前倒し支給:3月中旬頃 |
5 | 修学旅行費 | 実費 | 実費 | 実施後に給付 |
6 | 校外活動費 | 1,600円(限度額) | 2,310円(限度額) | 実施後に給付 |
7 | 集団宿泊学習費 | 3,690円(限度額) | 3,000円(限度額) | 実施後に給付 |
8 | PTA会費 | 3,450円(限度額) | 4,260円(限度額) | 1月中旬頃 |
9 | 生徒会費 | 無し | 5,550円(限度額) | 1月中旬頃 |
10 | クラブ活動費(注3) | 無し | 30,150円(限度額) | 1月中旬頃 |
11 | 通学費(注4) | 実費 | 実費 | ・第1期分:6月下旬頃 |
12 | 医療費 | 学校での検診により治療の指示を受けた疾病(う歯・蓄膿症・中耳炎・寄生虫病など)について、実費を上・下半期ごとに支給します。 |
・注1:事務費(1円/食)は保護者負担です。
・注2:新1年生で、4月末日までに申請書を提出した方のみが支給対象です。
・注3:体育振興費等が対象です。部活動に対する援助ではありません。
・注4:通学距離が4km以上(小学生)、6km以上(中学生)で、公共交通機関利用者が対象です。
申請方法
提出書類(全員)
【小学校用】令和4年度就学援助認定申請書(世帯票)(PDF:481KB)
【中学校用】令和4年度就学援助認定申請書(世帯票)(PDF:477KB)
添付書類(該当者のみ)
No. | 該当者 | 添付資料 |
---|---|---|
1 | 令和3年1月1日以降に高松市外から転入をされた方 |
最新の所得課税証明書(居住していた市町村で取得) |
2 | 国民年金掛金の減免を受けている方 |
・国民年金保険料免除申請承認通知書 |
3 | 令和3年以降に著しく経済状況が悪化した方 |
学校教育課までお問合せください。 |
※添付書類は、世帯の20歳以上の方全員分必要です。
提出先
在学中の学校
※きょうだいで通っている学校が違う場合には、申請書を別々に作成し、それぞれの学校へご提出ください。
提出期限
毎月月末(※)。最終締切は、令和5年1月27日(金曜日)です。
※申請された月により、支給額が変わりますので、希望される場合は、お早めにご申請ください。
所得確認について
- 認定の可否判断には、世帯全員(住民登録上の世帯及び申請書世帯欄に記載された方全員)の所得情報等を調査確認をしています。
- 最新の所得に基づく認定を行うため、第1期(4月~9月分)と第2期(10月~3月分)の2回審査を行っています。
- 第2期の認定結果が第1期と異なる場合は、10月中に、学校を通じて申請者に認定結果を改めて通知します。
期間 | 確認する所得 |
---|---|
第1期(4月~9月) | 令和2年中の所得(令和3年度申告) |
第2期(10月~3月) | 令和3年中の所得(令和4年度申告) |
所得の申告先
認定期間 | 基準日 | 基準日の住所 | 申告先 |
---|---|---|---|
第1期(4月~9月) | 令和3年1月1日 | 高松市 | 市民税課 (TEL:087-839-2233) |
高松市以外 | 基準日時点で居住していた市町村 |
||
第2期(10月~3月) | 令和4年1月1日 | 高松市 | 市民税課 (TEL:087-839-2233) |
高松市以外 | 基準日時点で居住していた市町村 |
よくあるご質問
申請
No. | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 申請時期は決まっているか。 | 令和4年度分につきましては、令和5年1月27日(金曜日)まで随時受付をしております。 |
2 | 申請書はどこにあるか。 | 学校または学校教育課にございます。 |
3 | 申請書の提出先はどこか。 | 在学中の学校にご提出ください。 |
4 | 小・中学校それぞれに子どもがいる場合、申請書はどうすれば良いか。 | きょうだいで通っている学校ごとに申請書を1枚ずつ作成して、それぞれの学校にご提出ください。 |
5 | きょうだいで別々の小学校(または中学校)に通っている場合、申請書はどうすれば良いか。 | |
6 | 申請書の「就学援助を申請する理由」欄の〇は、複数でも構わないか。 | 該当する理由全てに〇をつけてください。 |
7 | 令和3年1月以降、失業等で著しく経済状況が悪化した場合、どうすれば良いか。 |
申請書の申請理由「6番(特別な事情)」にも〇をつけ、事情を記載のうえ、添付書類を添えてご提出ください。詳細は、学校教育課へご相談ください。 |
8 | 来年小学校へ入学する場合、申請はどうすればよいか。 | 就学時健康診断(10月~11月頃)の際、学校から就学援助の案内が配布されます。ご確認のうえ、期日までに学校教育課へ申請書をご提出ください。詳しくは、本ページでもご案内いたします。 |
9 | 来年度も就学援助を受けたいが、申請はどうすればよいか。 |
12月以降、次年度の申請が可能となります。学校からの案内をお待ちください。詳しくは、本ページでもご案内いたします。 |
認定
No. | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 就学援助を受けられる所得額の範囲を知りたい。 |
認定基準額(生活保護基準額の1.3倍)は、世帯構成(人数、年齢)により異なります。詳細は学校教育課までお問い合わせください。 |
2 | 所得が認定基準額を超えている場合、非認定となるか。 |
所得が生活保護基準の1.3倍を超えていても、以下の場合は認定となります。 |
3 | 申請から結果の通知までどの程度時間がかかるか。 |
結果通知につきましては、学校から申請者へ紙媒体での通知書をお渡しします。お手元に届くのは、申請月の翌月中旬から下旬頃になります。 |
4 | 認定通知を受け取ったが、何月分から認定となっているかが分からない。 | 認定通知書の本文をご覧ください。例えば「令和4年5月1日から令和5年3月31日までの間、就学援助児童生徒として認定します。」と記載がある場合、5月分から認定となります。 |
5 | 4月までに今年度の就学援助を申請することを忘れており、年度途中に申請することになった。4月分から認定できないか。 | 原則としてできません。申請書の日付(=学校への提出日)が属する月から認定となります。 |
6 | 非認定となった場合、年度内に再申請することはできないのか。 |
世帯状況の変更や失業等で経済状況が悪化した場合、再度申請いただけます。該当する申請する理由全てに〇を付けて再度学校へ申請してください。 |
支給
No. | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 年度途中で認定となったが、支給額はどうなるか | 認定月分から支給開始となりますので、次のとおりとなります。 |
2 | 就学援助の受給口座を変えたい | 学校へお問い合わせください。 |
その他
No. | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 高松市を転出する予定があるが、就学援助は引き続き受けられるか。 |
児童生徒の住所が高松市から転出した場合、高松市で就学援助を支給することができません。転出先の市町村へ予めご相談ください。 |
2 | 年度途中で世帯構成が変更となった。再申請は必要か。 | 必要です。申請書を再度学校へ提出してください。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは学校教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2616
ファクス:087-839-2624
