就学援助制度について
更新日:2023年6月1日
お知らせ
「新入学児童生徒学用品費」の支給について
就学援助費のうち、「新入学児童生徒学用品費」を下記のとおり支給いたします。
- 支給額:小学生¥54,060、中学生¥60,000
- 支給日:令和5年6月2日(金曜日)
- 支給先:保護者口座(就学援助申請時に登録された口座)
- 対象者:令和5年4月に小・中学校へ入学した1年生(現在、就学援助が認定となっている者) ※令和5年3月に同費目を受給した方(令和5年1月末までに申請をし、認定となった方)は除く
「高松市学校給食費年間納付予定額決定通知書」について
【R5.5.15】
「高松市学校給食費年間納付予定額決定通知書」については、就学援助の認定を受けている方も含め、全員に保健体育課から送付されております。
納付額が月ごとに記載されておりますが、就学援助を受けている方については、この額を就学援助費から振替いたしますので、保護者の方が負担する必要はございません。
※なお、決定通知書の最下部に「生活保護又は就学援助を受けている場合は、生活保護費又は就学援助費から自動的に高松市に納付されますので、保護者の皆様が納付する必要はございません。」と記載がございますので、ご確認をお願いいたします。
認定通知の送付について
【R5.5.12】
令和5年度就学援助審査結果を送付いたしました。お子様の在学している学校からお渡しがあります。
※令和5年4月1日~4月30日までに申請をされた方のみ。
※令和5年5月中に申請をされた方は、6月中旬頃に結果通知をいたします。
(令和5年4月1日までに申請された方は、4月中旬に学校へ結果通知を送付済みです。)
受付中の申請
※令和4年度に就学援助を受けていた方も、申請が必要です。
- 現在、生活保護を受けられている方は、本申請を行うことができません。(集団宿泊学習・修学旅行を実施する学年のみ、4~5月頃に学校から個別にご案内があります。)
- 特別支援教育就学奨励費との併用はできません。
お問い合わせ
就学援助のお問い合わせは、下記フォームからお願いいたします。
曜日・時間を問わずご利用いただけます。
回答方法は、電子メールまたは電話をお選びください。
※特にご指定が無い限り、3営業日内に回答いたします。
就学援助制度
就学援助制度は、義務教育の円滑な実施をはかるため、市内の小・中学校に在学している子どもがいる方で、経済的な理由で子どもの就学が困難な場合に、学校で必要な経費の一部を援助する制度です。
援助を受けることができる方
高松市在住の児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当し、高松市教育委員会が援助を必要と認めた方。
該当理由 | 備考 |
---|---|
(1)生活保護の停止又は廃止をされた方 | 生活保護受給中の方は申請できません。 |
(2)市民税の非課税世帯の方 | 世帯全員が非課税であること |
(3)児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童手当や特別児童扶養手当ではありません。 |
(4)国民年金掛金の減免を受けている方 | 世帯全員が減免を受けていること(厚生年金の方は該当しません) |
(5)その他、経済的理由によりお困りの方 | 世帯の所得の合計金額が、生活保護基準の1.3倍以下(注1) |
(6)特別な事情でお困りの方 | 離職や休職、その他理由による所得の減少など。 |
注1:生活保護基準は世帯構成や世帯員の年齢によって変わります。詳しくは、学校教育課までお問合せください。
注意
- 現在、生活保護を受けられている方は、本申請を行うことができません。(集団宿泊学習・修学旅行を実施する学年のみ、4~5月頃に学校から個別にご案内があります。)
- 特別支援教育就学奨励費との併用はできません。
令和5年度~就学援助申請
令和5年度以降の就学援助の申請を受付中です。ご希望の方は、お早めにお申込みください。
※令和4年度の就学援助を受けている方も、申請が必要です。
ご案内
【お知らせ】就学援助制度(申請方法・支給方法)が変わります!(PDF:829KB)
申請方法
(1)専用フォームから電子申請【おすすめ】
お持ちのスマートフォンまたはパソコンから、24時間365日いつでも申請できます(ご来庁不要)。
※申請前に、必要書類をご確認のうえ、お手元にご用意ください。
申請フォーム
小・中学校共通
※申請確認のメールが届かない場合、アドレスの誤りや、迷惑メール等のフォルダに届いている可能性があります。
電子申請の受付日
- 10月30日の23:59に申請(送信)→10月30日が受付日
- 11月1日の0:05に申請(送信)→11月1日が受付日
(2)学校教育課の窓口で紙申請
インターネットでの申請が難しい場合、学校教育課の窓口へお越しください。
持ち物
- ご印鑑または本人確認書類
- 必要書類
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。
※祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日)を除く。必要書類
※No.2及びNo.3の書類は、世帯の20歳以上の方全員分必要です。
※令和4年度に就学援助を受給していた方で、既に必要書類を提出済みの場合は、今回提出いただく必要はありません。(No.1の本人確認書類を除く)
No. | 該当者 | 必要資料 |
---|---|---|
1 | 申請者(保護者) | 「本人確認書類 1点」 |
2 | 令和4年1月1日時点で、「高松市外」に住所があった方 |
いずれか1点
|
3 | 国民年金掛金の減免を受けている方 |
いすれか1点
|
4 | 特別な事情でお困りの方 |
学校教育課までお問合せください。 |
※専用フォームから申請をする場合、スマートフォンで撮影したものを添付いただいてもかまいません。
各種変更申請等
申請後、世帯構成の変更があった場合
再度、就学援助の申請をお願いします。
- 結婚や離婚をした
- 子が社会人になり、世帯から外れた
- 父母(子から見ると祖父母)と同居または別居することとなった など
申請後、就学援助費の受取口座のみを変更する場合
就学援助を申請中の方で、就学援助費の受取口座のみを変更する場合は、下記のフォームから申請してください。
申請後、追加で書類を提出する場合
就学援助を申請中の方で、追加で書類を提出する場合は、下記のフォームから申請してください。
その他の変更
学校教育課へご相談ください。
なお、次の場合は、変更のご連絡や再度のご申請は不要です。
- 高松市内間での転居(※世帯構成は変わらない場合)
- お子様の転校(申請時に入力した学校からの変更)
※高松市外に転出を予定されている場合は、速やかに学校教育課へご相談ください。
対象児童生徒が、高松市から転出をした場合、高松市から就学援助を支給することができません。
TEL:087-839-2616
注意
申請された世帯構成が住民票と異なる場合、追加で書類の提出をお願いする場合があります。実態と異なる場合は、ご事情のない限り、住民票の変更も併せてお願いします。
就学援助 お問い合わせフォーム
特段の指定がない限り、3営業日以内に回答いたします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは学校教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2616
ファクス:087-839-2624
