未熟児養育医療給付
更新日:2025年1月29日
体重が2,000グラム以下、又は身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、入院医療費(保険診療分)及び入院時食事療養費の自己負担分を高松市が負担します。
出生後1ヶ月以内に申請に必要な書類をそろえ、高松市健康づくり推進課(高松市保健センター内)へ申請手続きをしてください。
☆令和6年12月2日から新たな医療保険被保険者証の発行が廃止になったことから、申請に必要な書類に変更があります。
☆平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、養育医療の申請手続きにおいても、申請書等への個人番号の記載が必要となります。
☆申請後、給付が決定された方へ医療券を郵送しますので、医療機関へ提示してください。医療機関で医療券を提示する前に支払いをした場合は、医療機関で御相談のうえ、清算していただくようになります。医療機関が遡及を認めない場合は、養育医療扱いになりませんので御注意ください。(払い戻しはできません)
☆申請受付をしてから、医療券のお届けまで約1ヶ月程度かかります。
☆健康保険が適用されない治療費、差額ベッド代、おむつ代、文書料等は養育医療対象外(自己負担)となります。
制度内容
対象者 | (1)出生体重が2,000g以下の乳児 |
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給付期間 | 入院治療にかかる全期間が対象です。ただし、最長でも満1歳の誕生日の前々日までとなります。(未熟児養育医療の入院期間については主治医に御確認下さい。) |
申請に必要な書類等 | (1)養育医療給付申請書 |
申請書等ダウンロード
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お問い合わせ
このページは健康づくり推進課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2363
ファクス:087-839-2367
