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未熟児養育医療

更新日:2020年5月25日

体重が2,000グラム以下、又は身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、医療費の自己負担分を高松市が負担します。

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、養育医療の申請手続きにおいても、申請書等への個人番号の記載が必要となります。

制度内容

対象者

(1)出生体重が2,000g以下の乳児
(2)(1)以外の乳児で生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
「対象となる症状」
 ア 一般状態
  ・運動不安、痙攣(けいれん)があるもの
  ・運動が異常に少ないもの
 イ 体温が摂氏34度以下のもの
 ウ 呼吸器・循環器系
  ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
  ・出血傾向の強いもの
 エ 消化器系
  ・生後24時間以上排便のないもの
  ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  ・血性吐物、血性便のあるもの
 オ 黄疸(おうだん)
  ・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付期間 入院治療にかかる全期間が対象です。ただし、最長でも満1歳の誕生日の前々日までとなります。(未熟児養育医療の入院期間については主治医に御確認下さい。)
申請に必要な書類等

(1)養育医療給付申請書
(2)養育医療意見書(医師が記入)
(3)世帯調書
(4)健康保険証
   ・対象児及び対象児が加入している(若しくは加入予定の)被保険者のもの
(5)扶養義務者(世帯)全員の市民税額が確認できる書類
  必要年度の1月1日に高松市に住所があった方については、必要ありませんが、
  未申告の場合は、市民税課にて所得の申告をお願いする場合があります。
  (詳しくは、健康づくり推進課 医療給付係にお問い合わせください。)
  ・マイナンバー制度の情報連携に伴い、マイナンバーの提示があった場合は、
   今まで必要であった書類(所得課税証明書や生活保護受給証明書)が
   省略できるようになりました。(平成29年11月13日以降)
(6)マイナンバーカード又は通知カード
  ・保護者及び対象児と生計を一にしている世帯構成員全員分
(7)委任状(申請者本人が来られない場合)
 ・申請に来られる方(=代理人)の本人確認書類が必要
※詳しくは、申請書等ダウンロードの「委任状及び本人確認について」をご覧ください。
(8)印鑑

申請書等ダウンロード

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お問い合わせ

このページは健康づくり推進課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2363
ファクス:087-839-2367

Eメール:hokencen@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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