体重が2,000グラム以下、又は身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、医療費の自己負担分を高松市が負担します。
出生後1ヶ月以内に申請に必要な書類をそろえ、高松市健康づくり推進課(高松市保健センター内)へ申請手続きをしてください。
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、養育医療の申請手続きにおいても、申請書等への個人番号の記載が必要となります。
対象者 |
(1)出生体重が2,000g以下の乳児 (2)(1)以外の乳児で生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児 「対象となる症状」 ア 一般状態 ・運動不安、痙攣(けいれん)があるもの ・運動が異常に少ないもの イ 体温が摂氏34度以下のもの ウ 呼吸器・循環器系 ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ・出血傾向の強いもの エ 消化器系 ・生後24時間以上排便のないもの ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ・血性吐物、血性便のあるもの オ 黄疸(おうだん) ・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
給付期間 |
入院治療にかかる全期間が対象です。ただし、最長でも満1歳の誕生日の前々日までとなります。(未熟児養育医療の入院期間については主治医に御確認下さい。) |
申請に必要な書類等 |
(1)養育医療給付申請書 (2)養育医療意見書(医師が記入) (3)世帯調書 (4)健康保険証 ・対象児及び対象児が加入している(若しくは加入予定の)被保険者のもの (5)扶養義務者(世帯)全員の市民税額が確認できる書類 必要年度の1月1日に高松市に住所があった方については、必要ありませんが、 未申告の場合は、市民税課にて所得の申告をお願いする場合があります。 (詳しくは、健康づくり推進課 医療給付係にお問い合わせください。) ・マイナンバー制度の情報連携に伴い、マイナンバーの提示があった場合は、 今まで必要であった書類(所得課税証明書や生活保護受給証明書)が 省略できるようになりました。(平成29年11月13日以降) (6)マイナンバーカード又は通知カード ・保護者及び対象児と生計を一にしている世帯構成員全員分 (7)委任状(申請者本人が来られない場合) ・申請に来られる方(=代理人)の本人確認書類が必要 ※詳しくは、申請書等ダウンロードの「委任状及び本人確認について」をご覧ください。 (8)印鑑 |
養育医療給付申請書(PDF:267KB)
養育医療意見書(医師が記入)(PDF:121KB)
世帯調書(PDF:205KB)
委任状及び本人確認について(PDF:186KB)
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