特別児童扶養手当
更新日:2024年4月1日
20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上に該当の障がいをお持ちの児童を養育している方に対し、特別児童扶養手当を支給します。
対象者
政令に規定する障がいの等級に該当する20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している人
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 児童または手当の支給を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設等(保育所、児童発達支援センター、障害児入所施設への母子入園を除く)に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき
支給額
等級 | 月額(児童一人あたり) |
---|---|
1級 |
55,350円 |
2級 |
36,860円 |
※所得制限限度額を超えるときは支給されません。
※手当額は年平均の全国消費者物価指数を基に改定されます。
所得の制限
手当を受けようとする人・配偶者・扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給されません。
税扶養親族等の数(人) | 受給者本人(児童の保護者)の |
配偶者および扶養義務者の |
---|---|---|
0 |
4,596,000 | 6,287,000 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5 | 6,496,000 | 7,388,000 |
所得制限限度額に加算されるもの
受給者本人
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円
特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人につき25万円
配偶者及び扶養義務者
老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当分)-次の控除額
※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合、給与所得金額と公的年金等に係る所得の合計額から100,000円を控除します。
区分 | 控除額(円) |
---|---|
障害者控除 | 270,000 |
特別障害者控除 | 400,000 |
勤労学生控除 | 270,000 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済掛金控除 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
寡婦控除 | 270,000 |
ひとり親控除 | 350,000 |
認定・支給の方法
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、毎年11月(8,9,10,11月分)、4月(12,1,2,3月分)、8月(4,5,6,7月分)の各11日に、指定の金融機関の普通口座に振り込まれます。
支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日となります。
認定支給に必要な書類等
- 本人及び対象児童の戸籍謄本(申請日より1か月以内に発行・証明された原本)
- 手続きされる方の本人確認ができる書類
- 申請者名義の普通預金口座通帳
- 特別児童扶養手当認定診断書(障害の種類により様式が異なります)
※(1)療育手帳A、Ⓐ(次の判定年月日が到来していないもの)、(2)身体障害者手帳「1~3級、(肢体不自由-下肢障害の4級一部を含む)」(再認定年月日が到来していないもの)を交付されている方は、各手帳で申請できます。但し、(2)をお持ちの方が、内部疾患・視野障害の場合は認定診断書の提出が必要です。
- 身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方)
- 本人、配偶者、扶養義務者及び対象児童のマイナンバーの分かるもの
- その他必要と認めるもの
特別児童扶養手当を受給されている方の手続き
所得状況届について
手当を受給されている方は,毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は,毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し,引き続き支給する要件に該当するか審査するためのものです。所得状況届を提出されないと8月以降の手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。
所得状況届の提出については、毎年8月上旬頃お知らせを送付します。
提出期間は、原則、8月12日から9月11日までとなっています(休日にあたる場合、変動します)。
障害状況届について
障がいの種類や程度により異なりますが、有期期限がある場合は診断書や手帳等を提出し、引き続き手当の受給資格があるかどうか、障害状況届の提出が必要となります。
障害状況届は、有期期限のおよそ2カ月前を目途として、文書によりお知らせします。
マイナンバーによる情報連携について
マイナンバー(個人番号)による情報連携(※)により、特別児童扶養手当の申請で課税(所得)証明書、住民票の提出が不要となりました。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することできるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
その他
制度の詳細については、香川県のホームページ(特別児童扶養手当)をご参照ください。(外部サイト)
その他、子育て支援情報について
お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
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電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360
