不育症に関する助成制度について
更新日:2024年4月1日
高松市では、不育症に悩む方の経済的負担の軽減を図るため、以下の2つの助成制度を設けています。
【1】高松市不育症治療費等助成事業
保険適用外で受診した不育症の検査及び治療を対象として、費用の一部を助成します。
助成の対象となる検査及び治療
令和6年4月1日以降に開始した保険適用外で受診した不育症にかかる検査及び治療で、国内の産婦人科を標ぼうする医療機関で受診したもの
【ご注意】令和6年3月31日以前から継続して検査及び治療を行っている場合は、令和6年4月1日以降の費用について対象となります。
- 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等その他直接治療によらない費用は対象外です。
- 不妊治療のための費用は対象外です。
- ヘパリン治療を受けた方は、香川県の助成制度の対象となる場合がありますので、香川県にご確認ください。
助成対象者
次の要件をすべて満たす方
(1)2回以上の既往流死産・早期新生児死亡がある方、又は1回の流死産・早期新生児死亡の既往があり医師が不育症の恐れがあると判断された方
(2)夫婦又はいずれか一方が高松市に住民登録をしていること(事実婚も同じ)
(3)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
(4)夫婦ともに市税を完納していること
(5)助成を受けようとする治療について、国、他の地方公共団体で助成を受けていないこと
※市税が未申告の場合は助成が受けれませんので、あらかじめ申告の手続きをお願いします。市税の滞納がある方は速やかに納付し、領収書を保管しておいてください。
助成額
1回の治療期間につき、対象費用の10分の7の額(1円未満切り捨て)を5万円を上限として助成します。
※院外の薬局で薬剤等の処方を受けた場合は、受診等証明書(様式第2号)の「院外処方の有無」欄の「有」に〇がある場合に限り、対象費用に合算できます。ただし、領収書・明細書が揃っているものに限ります。
※所得や申請回数に制限はありません。
1回の治療期間とは不育症の検査を開始した日から、出産(流産又は死産等を含む)に伴い治療が終了するまでの期間のことをいいます。ただし、医師の判断により検査又は治療のみを「1回の治療期間」として申請することができます。
例)(1)不育症の検査のみ(妊娠後の不育症の治療を行わない場合)
(2)検査を行わずに不育症治療を開始し、出産(又は流産・死産)の時点まで
〇助成金は、申請書の提出後、書類等の内容を審査の上、承認した方に対して、口座振込で支給します(申請後、2~3か月かかります)
申請期限
1治療期間が終了した日(1回ごとの治療の終了日)から6か月を経過する月の末日までです。
申請し忘れのないよう、必ず期限までに申請をしてください。
※申請期限を過ぎると、助成が受けられません。
※治療終了日については、主治医にご確認ください。
※治療期間の途中で申請はできません。
申請方法
次の書類をそろえて、高松市健康づくり推進課に提出してください。
1 高松市不育症治療費等助成金申請書(様式第1号)
2 高松市不育症治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
・治療期間終了後、実施した医療機関に証明をもらってください。
3 検査及び治療を実施したことを証する医療機関の発行した領収書+診療(請求)明細書(原本)
・治療期間中の不育症にかかるものすべて提出してください。窓口でコピーした後、返却します。
・様式第2号の「院外処方の有無」欄が有の場合は、院外処方の領収書+明細書も必要です。
4 戸籍全部事項証明書(原本)【次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、提出が必要です。】
申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください。
(1) 高松市で初めて申請する場合
法律婚の夫婦で、同一世帯の場合に限り、高松市で2回目以降の申請時は省略できます。
法律婚の夫婦で、同一世帯の場合、過去に高松市に、不妊治療費の助成金申請のために提出している場合は、省略できます。
(2) 夫婦が別世帯の場合
毎回、提出が必要です。
(3) 夫婦が事実婚関係にある場合
事実婚関係にある夫、妻とのそれぞれの戸籍全部事項証明を、毎回提出してください。
5 【該当者のみ】住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
・夫婦のいずれか一方が、高松市以外の住民である場合、その方の居住先の住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)が、毎回必要です。
・申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください。
6 【該当者のみ】事実婚関係に関する申立書(様式第1号の2)
・事実婚関係にある夫婦が申請する際には、毎回記入・提出が必要です。
7 その他持参するもの
●印鑑(金融機関の届出印でなくても構いません)
●申請者名義の助成金振込口座(銀行名、支店名、口座番号)がわかるもの
【2】高松市不育症検査費用助成制度(先進医療)
先進医療に位置付けられた不育症検査を対象として、費用の一部を助成します。
助成の対象となる検査
流死産の既往のある方に対して先進医療として行われる不育症検査(当該検査の実施医療機関として、届出又は承認がなされている保険医療機関(★)で実施されたもの)
●流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
※ 保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関で当該検査を実施した場合に限ります。
(★)「届出又は承認がなされている保険医療機関」については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)の「先進医療を実施している医療機関の一覧」(先進医療Aの表中「(番号)24 流死産検体を用いた遺伝子検査」の欄)において最新の情報をご確認ください(掲載内容は随時更新されます。)。
助成対象者
次の要件をすべて満たす方
(1) 申請日時点で、高松市に住所があること
(2) 既往流死産回数が2回以上であること
(3) 市税を完納していること
※所得制限、年齢制限はありません。
助成額
1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)とし、6万円を上限とします。
※回数制限はありません。
申請期限
検査終了日の属する年度の年度末(3月31日)までに申請してください。
(3月中に検査が終了する場合は、申請期限について市担当までお問い合わせください。)
申請方法
次の書類をそろえて、高松市健康づくり推進課に提出してください。
(1) 不育症検査費用助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号) →医療機関が記入
(3) 医療機関が発行した領収書 及び 診療明細書等の診療内容の分かる書類 (いずれも原本)
※(1)(2)の様式は下記からダウンロードできます。
申請書類ダウンロード(※様式の間違いにご注意ください)
【1】高松市不育症治療費等助成事業
不育症治療費等助成金交付申請書(様式第1号)(PDF:192KB)
不育症治療費等受診等証明書(様式第2号)(PDF:221KB)
事実婚関係に関する申立書(様式第1号の2)(PDF:73KB)
【2】高松市不育症検査費用助成制度(先進医療)
不育症検査費用助成金交付申請書(様式第1号)(PDF:107KB)
不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号) (PDF:81KB)
リンク
1 不妊症や不育症の相談や情報
2 香川県不育症治療費助成制度
香川県で、不育症の治療に要する費用の一部を助成しています。
助成の対象となる方は、香川県内に住所を有し、医師に不育症治療のため「ヘパリン療法」が必要と診断された方です。(年齢、所得の制限はありません。)
詳細は香川県ホームページ(↓下記リンク)をご参照ください。
香川県不育症治療費助成制度(香川県ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
このページは健康づくり推進課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2363
ファクス:087-839-2367