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自立支援医療(育成医療)

更新日:2020年7月27日

自立支援医療(育成医療)

身体に障害のある児童(18歳未満)、又は現存する疾患を放置すれば将来的に障害を残す可能性のある児童が、指定された医療機関で治療を受けた場合、医療費の自己負担分の一部を所得に応じて、高松市が負担します。(一定以上の所得水準の方は対象にならない場合があります。)
給付の対象となる疾患は具体的に次のようなものがあります。

<対象となる疾病>

  • 肢体不自由によるもの
  • 視覚障害によるもの
  • 聴覚、平衡機能障害によるもの
  • 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
  • 心臓障害によるもの
  • 腎臓障害によるもの
  • その他の内臓障害によるもの(呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの

指定医療機関

※香川県外の医療機関は、医療機関が所在する自治体のホームページ等でご確認ください。

利用者負担

原則として保険診療でかかった医療費の1割。所得の状況等に応じて月額の負担限度額が決定されます。詳しくは「所得の区分に関するチェックシート」をご覧ください。入院時の食事療養費、健康保険が適用にならない治療・投薬、差額ベッド代等は助成の対象外です。
 
※注意事項:受給者証を提示する前に医療費を支払った場合は、医療機関でご相談のうえ精算していただくようになります。医療機関が遡及を認めない場合は、自立支援(育成医療)扱いになりません。

申請に必要なもの


平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、育成医療の申請手続きにおいても、申請書等への個人番号の記載が必要となります。

事前申請が原則です!(育成医療の始期の1ヶ月前を目安に申請してください。)

1 自立立支援医療費支給認定申請書 記入例及び「所得区分に関するチェックシート」を参照して下さい。
2 自立支援医療(育成医療)意見書 医師が記入
3 健康保険証 対象児及び被保険者のもの(国民健康保険の方は加入者全員のもの)
4 被保険者(※)の市民税額等が確認できる書類

必要年度の1月1日に高松市に住所があった方は必要ありませんが、未申告の場合は、市民税課で所得の申告をお願いする場合があります。
※社会保険に加入の場合は、被保険者のもの。
※国民健康保険・国保組合に加入の場合は16歳以上の加入者全員のものが必要です。
例:市民税所得課税証明書、市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書
<必要年度の基本的な考え方>
手術予定日、手術を伴わない場合は育成医療の始期により判断
令和3年7月1日から令和4年6月30日→令和3年度(令和3年1月1日に高松市に住所があった方は不要)
令和4年7月1日から令和5年6月30日→令和4年度(令和4年1月1日に高松市に住所があった方は不要)

5 特別児童扶養手当、障害年金等の収入がわかるもの 市民税非課税世帯で受給している場合
6 身体障害者手帳・特定疾病療養受領証 お持ちの方のみ
7 マイナンバーカード又は通知カード 申請者=被保険者のもの
8 印鑑
9 委任状

申請者=被保険者が申請に来られない場合 ■申請に来られる方の本人確認書類が必要
※詳しくは、様式の「委任状及び本人確認について」をご覧ください。

※マイナンバーの提示があった場合には、被保険者の市民税額等が確認できる書類と特別児童扶養手当、障害年金等の収入がわかるものの添付を省略することができます。
※同一保険加入者の中に婚姻歴のないひとり親の方がいるときはお申し出ください。

様式はこちら

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お問い合わせ

このページは健康づくり推進課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2363
ファクス:087-839-2367

Eメール:hokencen@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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